6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第5編 第2章 第2節 第2款 持分会社が存続する吸収合併
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第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第2章 合併    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
第2節 吸収合併    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →     ↑先頭へ
第2款 持分会社が存続する吸収合併    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
(持分会社が存続する吸収合併契約)    条文別へ
第751条  会社が吸収合併をする場合において、
吸収合併存続会社が持分会社であるときは、

吸収合併契約において、
次に掲げる事項を定めなければならない。
 持分会社である吸収合併存続会社(以下この節において「吸収合併存続持分会社」という。) 及び 吸収合併消滅会社の商号 及び 住所
 吸収合併消滅株式会社の株主 又は 吸収合併消滅持分会社の社員が吸収合併に際して吸収合併存続持分会社の社員となるときは、次のイからハまでに掲げる吸収合併存続持分会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
 合名会社 当該社員の氏名 又は 名称 及び 住所 並びに 出資の価額
 合資会社 当該社員の氏名 又は 名称 及び 住所、当該社員が無限責任社員 又は 有限責任社員のいずれであるかの別 並びに 当該社員の出資の価額
 合同会社 当該社員の氏名 又は 名称 及び 住所 並びに 出資の価額
 吸収合併存続持分会社が吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主 又は 吸収合併消滅持分会社の社員に対してその株式 又は 持分に代わる金銭等吸収合併存続持分会社の持分を除く。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
 当該金銭等が吸収合併存続持分会社の社債であるときは、当該社債の種類 及び 種類ごとの各社債の金額の合計額 又は その算定方法
 当該金銭等が吸収合併存続持分会社の社債以外の財産であるときは、当該財産の内容 及び 若しくは 又は これらの算定方法
 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の株主吸収合併消滅株式会社 及び 吸収合併存続持分会社を除く。) 又は 吸収合併消滅持分会社の社員吸収合併存続持分会社を除く。)に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
 吸収合併消滅株式会社が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続持分会社が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額 又は その算定方法
 前号に規定する場合には、吸収合併消滅株式会社の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項
 効力発生日
2項  前項に規定する場合において、
吸収合併消滅株式会社が種類株式発行会社であるときは、

吸収合併存続持分会社 及び 吸収合併消滅株式会社は、
吸収合併消滅株式会社の発行する種類の株式の内容に応じ、
同項第4号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
 ある種類の株式の株主に対して金銭等の割当てをしないこととするときは、その旨 及び 当該株式の種類
 前号に掲げる事項のほか、金銭等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨 及び 当該異なる取扱いの内容
3項  第1項に規定する場合には、
同項第4号に掲げる事項についての定めは、
吸収合併消滅株式会社の株主吸収合併消滅株式会社 及び 吸収合併存続持分会社 並びに 前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあっては各種類の株式の数に応じて金銭等を交付することを内容とするものでなければならない。
(持分会社が存続する吸収合併の効力の発生等)    条文別へ
第752条  吸収合併存続持分会社は、
効力発生日に、
吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
2項  吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、
吸収合併の登記の後でなければ、
これをもって第三者に対抗することができない。
3項  前条第1項第2号に規定する場合には、
吸収合併消滅株式会社の株主 又は 吸収合併消滅持分会社の社員は、
効力発生日に、
同号に掲げる事項についての定めに従い、

吸収合併存続持分会社の社員となる。
この場合においては、
吸収合併存続持分会社は、
効力発生日に、
同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。
4項  前条第1項第3号イに掲げる事項についての定めがある場合には、
吸収合併消滅株式会社の株主 又は 吸収合併消滅持分会社の社員は、
効力発生日に、
同項第4号に掲げる事項についての定めに従い、

同項第3号イの社債の社債権者となる。
5項  吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、
効力発生日に、
消滅する。
6項  前各項の規定は
第789条第1項第3号 及び 第2項第3号を除き第793条第2項において準用する場合を含む。) 若しくは 第802条第2項において準用する第799条第2項第3号を除く。)の規定による手続が終了していない場合
又は 吸収合併を中止した場合には、

適用しない。

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