6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第752条 (持分会社が存続する吸収合併の効力の発生等)
会社法    全条文     全編章
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第2章 合併    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 吸収合併    全条文     編章別条文→     ← 前節     次節 →
第2款 持分会社が存続する吸収合併    全条文     編章別条文→     ← 前款
(持分会社が存続する吸収合併の効力の発生等)
第752条  吸収合併存続持分会社は、
効力発生日に、
吸収合併消滅会社の権利義務を承継する。
2項  吸収合併消滅会社の吸収合併による解散は、
吸収合併の登記の後でなければ、
これをもって第三者に対抗することができない。
3項  前条第1項第2号に規定する場合には、
吸収合併消滅株式会社の株主 又は 吸収合併消滅持分会社の社員は、
効力発生日に、
同号に掲げる事項についての定めに従い、

吸収合併存続持分会社の社員となる。
この場合においては、
吸収合併存続持分会社は、
効力発生日に、
同号の社員に係る定款の変更をしたものとみなす。
4項  前条第1項第3号イに掲げる事項についての定めがある場合には、
吸収合併消滅株式会社の株主 又は 吸収合併消滅持分会社の社員は、
効力発生日に、
同項第4号に掲げる事項についての定めに従い、

同項第3号イの社債の社債権者となる。
5項  吸収合併消滅株式会社の新株予約権は、
効力発生日に、
消滅する。
6項  前各項の規定は
第789条第1項第3号 及び 第2項第3号を除き第793条第2項において準用する場合を含む。) 若しくは 第802条第2項において準用する第799条第2項第3号を除く。)の規定による手続が終了していない場合
又は 吸収合併を中止した場合には、

適用しない。
次条 (第753条(株式会社を設立する新設合併契約))

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