6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第766条 (持分会社を設立する新設分割の効力の発生等)
会社法    全条文     全編章
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →
第3章 会社分割    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
第2節 新設分割    全条文     編章別条文→     ← 前節
第3款 持分会社を設立する新設分割    全条文     編章別条文→     ← 前款
(持分会社を設立する新設分割の効力の発生等)
第766条  新設分割設立持分会社は、
その成立の日に、
新設分割計画の定めに従い、

新設分割会社の権利義務を承継する。
2項  前項の規定にかかわらず、
第810条第1項第2号(第813条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者であって、
第810条第2項
(第3号を除き、第813条第2項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の各別の催告を受けなかったもの(第810条第3項(第813条第2項において準用する場合を含む。)に規定する場合にあっては、不法行為によって生じた債務の債権者であるものに限る。次項において同じ。)は、
新設分割計画において新設分割後に新設分割会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、
新設分割会社に対して、
新設分割会社が新設分割設立持分会社の成立の日に有していた財産の価額を限度として、
当該債務の履行を請求することができる。
3項  第1項の規定にかかわらず、
第810条第1項第2号の規定により異議を述べることができる新設分割会社の債権者であって、
同条第2項の各別の催告を受けなかったものは、

新設分割計画において新設分割後に新設分割設立持分会社に対して債務の履行を請求することができないものとされているときであっても、
新設分割設立持分会社に対して、
承継した財産の価額を限度として、
当該債務の履行を請求することができる。
4項  第1項の規定にかかわらず、
新設分割会社が新設分割設立持分会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残存債権者」という。)を害することを知って新設分割をした場合には、
残存債権者は、
新設分割設立持分会社に対して、
承継した財産の価額を限度として、
当該債務の履行を請求することができる。
5項  前項の規定は、
前条第1項第8号に掲げる事項についての定めがある場合には、
適用しない。
6項  新設分割設立持分会社が第4項の規定により同項の債務を履行する責任を負う場合には、
当該責任は、
新設分割会社が残存債権者を害することを知って新設分割をしたことを知った時から2年以内に請求 又は 請求の予告をしない残存債権者に対しては、
その期間を経過した時に
消滅する。
新設分割設立持分会社の成立の日から20年を経過したときも、
同様とする。
7項  新設分割会社について
破産手続開始の決定、再生手続開始の決定 又は 更生手続開始の決定があったときは、

残存債権者は、
新設分割設立持分会社に対して
第4項の規定による請求をする権利を行使することができない。
8項  前条第1項に規定する場合には、
新設分割会社は、
新設分割設立持分会社の成立の日に、
同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、

当該新設分割設立持分会社の社員となる。
9項  前条第1項第6号に掲げる事項についての定めがある場合には、
新設分割会社は、
新設分割設立持分会社の成立の日に、
新設分割計画の定めに従い、

同号の社債の社債権者となる。
10項  二以上の株式会社 又は 合同会社が共同して新設分割をする場合における
前項の規定の適用については、
同項中「新設分割計画の定めに従い、同号」とあるのは、
「同項第7号に掲げる事項についての定めに従い、同項第6号」とする。
次条 (第767条(株式交換契約の締結))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト