(株式会社の設立の特則)
第814条
第2編第1章(第27条(第4号 及び
第5号を除く。)、第29条、第31条、第37条第3項、第39条、第6節 及び
第49条を除く。)の規定は、
新設合併設立株式会社、
新設分割設立株式会社
又は 株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)
の設立については、
適用しない。
新設合併設立株式会社、
新設分割設立株式会社
又は 株式移転設立完全親会社(以下この目において「設立株式会社」という。)
の設立については、
適用しない。
2項
設立株式会社の定款は、
消滅会社等が作成する。
消滅会社等が作成する。