6色分け六法  >  会社法  > 編章別条文 > 第5編 第5章 第3節 第2款 第1目 株式会社の手続
会社法    全条文     全編章
第5編 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転    全条文     編章別条文→     ← 前編     次編 →     ↑先頭へ
第5章 組織変更、合併、会社分割、株式交換 及び 株式移転の手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
第3節 新設合併等の手続    全条文     編章別条文→     ← 前節     ↑先頭へ
第2款 新設合併設立会社、新設分割設立会社 及び 株式移転設立完全親会社の手続    全条文     編章別条文→     ← 前款     ↑先頭へ
第1目 株式会社の手続    全条文     編章別条文→     次目 →     ↑先頭へ
(株式会社の設立の特則)    条文別へ
第814条  第2編第1章第27条第4号 及び 第5号を除く。)、第29条、第31条、第37条第3項、第39条、第6節 及び 第49条を除く。)の規定は、
新設合併設立株式会社、
新設分割設立株式会社
又は 株式移転設立完全親会社
(以下この目において「設立株式会社」という。)
の設立については、
適用しない。
2項  設立株式会社の定款は、
消滅会社等が作成する。
(新設合併契約等に関する書面等の備置き 及び 閲覧等)    条文別へ
第815条  新設合併設立株式会社は、
その成立の日後遅滞なく、
新設合併により新設合併設立株式会社が承継した新設合併消滅会社の権利義務その他の新設合併に関する事項として法務省令で定める事項を
記載し、 又は 記録した書面 又は 電磁的記録
を作成しなければならない。
2項  新設分割設立株式会社 又は 二以上の合同会社のみが新設分割をする場合における当該新設分割設立株式会社に限る。)は、
その成立の日後遅滞なく、
新設分割合同会社と共同して、
新設分割により新設分割設立株式会社が承継した新設分割合同会社の権利義務その他の新設分割に関する事項として法務省令で定める事項を
記載し、 又は 記録した書面 又は 電磁的記録
を作成しなければならない。
3項  次の各号に掲げる設立株式会社は、
その成立の日から6箇月間、
当該各号に定めるものをその本店に備え置かなければならない。
 新設合併設立株式会社 第1項の書面 又は 電磁的記録 及び 新設合併契約の内容その他法務省令で定める事項を記載し、 又は 記録した書面 又は 電磁的記録
 新設分割設立株式会社 前項 又は 第811条第1項第1号の書面 又は 電磁的記録
 株式移転設立完全親会社 第811条第1項第2号の書面 又は 電磁的記録
4項  新設合併設立株式会社の株主 及び 債権者は、
新設合併設立株式会社に対して、
その営業時間内は、
いつでも、
次に掲げる請求をすることができる。

ただし、 第2号 又は 第4号に掲げる請求をするには、
当該新設合併設立株式会社の定めた費用を支払わなければならない。
 前項第1号の書面の閲覧の請求
 前項第1号の書面の謄本 又は 抄本の交付の請求
 前項第1号の電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
 前項第1号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって新設合併設立株式会社の定めたものにより提供することの請求 又は その事項を記載した書面の交付の請求
5項  前項の規定は、
新設分割設立株式会社
について準用する。

この場合において、
同項中「株主 及び 債権者」とあるのは
「株主、債権者その他の利害関係人」と、
同項各号中「前項第1号」とあるのは
「前項第2号」と読み替えるものとする。
6項  第4項の規定は、
株式移転設立完全親会社
について準用する。

この場合において、
同項中「株主 及び 債権者」とあるのは
「株主 及び 新株予約権者」と、
同項各号中「前項第1号」とあるのは
「前項第3号」と読み替えるものとする。

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト