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(外国会社の日本における代表者)
第817条  外国会社は、
日本において取引を継続してしようとするときは
日本における代表者を定めなければならない。
この場合において、
その日本における代表者のうち一人以上は、
日本に住所を有する者でなければならない。
2項  外国会社の日本における代表者は、
当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上 又は 裁判外の行為をする権限を有する。
3項  前項の権限に加えた制限は、
善意の第三者に対抗することができない。
4項  外国会社は、
その日本における代表者が
その職務を行うについて第三者に加えた損害を
賠償する責任を負う。
次条 (第818条(登記前の継続取引の禁止等))

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