(外国会社の日本における代表者)
第817条
外国会社は、
日本において取引を継続してしようとするときは、
日本における代表者を定めなければならない。
この場合において、
その日本における代表者のうち一人以上は、
日本に住所を有する者でなければならない。
日本において取引を継続してしようとするときは、
日本における代表者を定めなければならない。
この場合において、
その日本における代表者のうち一人以上は、
日本に住所を有する者でなければならない。
2項
外国会社の日本における代表者は、
当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上 又は 裁判外の行為をする権限を有する。
当該外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上 又は 裁判外の行為をする権限を有する。
3項
前項の権限に加えた制限は、
善意の第三者に対抗することができない。
善意の第三者に対抗することができない。
4項
外国会社は、
その日本における代表者が
その職務を行うについて第三者に加えた損害を
賠償する責任を負う。
その日本における代表者が
その職務を行うについて第三者に加えた損害を
賠償する責任を負う。