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第6編 外国会社
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(登記前の継続取引の禁止等)
第818条
外国会社は、
外国会社の登記をするまでは、
日本において取引を継続してすることができない。
2項
前項の規定に違反して取引をした者は、
相手方に対し、
外国会社と連帯して、
当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
次条 (第819条(貸借対照表に相当するものの公告))
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