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(擬似外国会社)
第821条  日本に本店を置き、
又は 日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、

日本において取引を継続してすることができない。
2項  前項の規定に違反して取引をした者は、
相手方に対し、
外国会社と連帯して、
当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
次条 (第822条(日本にある外国会社の財産についての清算))

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