(擬似外国会社)
第821条
日本に本店を置き、
又は 日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、
日本において取引を継続してすることができない。
又は 日本において事業を行うことを主たる目的とする外国会社は、
日本において取引を継続してすることができない。
2項
前項の規定に違反して取引をした者は、
相手方に対し、
外国会社と連帯して、
当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
相手方に対し、
外国会社と連帯して、
当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。