(日本にある外国会社の財産についての清算)
第822条
裁判所は、
次に掲げる場合には、
利害関係人の申立てにより
又は 職権で、
日本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができる。
次に掲げる場合には、
利害関係人の申立てにより
又は 職権で、
日本にある外国会社の財産の全部について清算の開始を命ずることができる。
1
外国会社が第827条第1項の規定による命令を受けた場合
2
外国会社が日本において取引を継続してすることをやめた場合
2項
前項の場合には、
裁判所は、
清算人を選任する。
裁判所は、
清算人を選任する。
3項
第476条、第2編第9章第1節第2款、第492条、同節第4款 及び
第508条の規定 並びに
同章第2節(第510条、第511条 及び
第514条を除く。)の規定は、
その性質上許されないものを除き、
第1項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算
について準用する。
その性質上許されないものを除き、
第1項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算
について準用する。
4項
第820条の規定は、
外国会社が第1項の清算の開始を命じられた場合において、
当該外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の全員が退任しようとするときは、
適用しない。
外国会社が第1項の清算の開始を命じられた場合において、
当該外国会社の日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の全員が退任しようとするときは、
適用しない。