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第6編 外国会社
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(他の法律の適用関係)
第823条
外国会社は、
他の法律の適用については、
日本における同種の会社
又は
最も類似する会社とみなす。
ただし、
他の法律に別段の定めがあるときは
、
この限りでない。
次条 (第824条(会社の解散命令))
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