(代表社債権者等の特別背任罪)
第961条
代表社債権者 又は
決議執行者(第737条第2項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、
自己 若しくは 第三者の利益を図り 又は 社債権者に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、
社債権者に財産上の損害を加えたときは、
5年以下の懲役 若しくは 500万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
自己 若しくは 第三者の利益を図り 又は 社債権者に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、
社債権者に財産上の損害を加えたときは、
5年以下の懲役 若しくは 500万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。