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第8編 罰則    全条文     編章別条文→     ← 前編     ↑先頭へ
(取締役等の特別背任罪)    条文別へ
第960条  次に掲げる者が、
自己 若しくは 第三者の利益を図り 又は 株式会社に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、
当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、

10年以下の懲役 若しくは 1,000万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
 発起人
 設立時取締役 又は 設立時監査役
 取締役、会計参与、監査役 又は 執行役
 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役 又は 執行役の職務を代行する者
 第346条第2項、第351条第2項 又は 第401条第3項第403条第3項 及び 第420条第3項において準用する場合を含む。の規定により選任された一時取締役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員指名委員会、監査委員会 又は 報酬委員会の委員をいう。)、執行役 又は 代表執行役の職務を行うべき者
 支配人
 事業に関するある種類 又は 特定の事項の委任を受けた使用人
 検査役
2項  次に掲げる者が、
自己 若しくは 第三者の利益を図り 又は 清算株式会社に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、
当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、

前項と同様とする。
 清算株式会社の清算人
 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者
 第479条第4項において準用する第346条第2項 又は 第483条第6項において準用する第351条第2項の規定により選任された一時清算人 又は 代表清算人の職務を行うべき者
 清算人代理
 監督委員
 調査委員
(代表社債権者等の特別背任罪)    条文別へ
第961条   代表社債権者 又は 決議執行者第737条第2項に規定する決議執行者をいう。以下同じ。)が、
自己 若しくは 第三者の利益を図り 又は 社債権者に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、
社債権者に財産上の損害を加えたときは、

5年以下の懲役 若しくは 500万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
(未遂罪)    条文別へ
第962条   前2条の罪の未遂は、
罰する。
(会社財産を危うくする罪)    条文別へ
第963条  第960条第1項第1号 又は 第2号に掲げる者が、
第34条第1項 若しくは 第63条第1項の規定による払込み 若しくは 給付について、
又は 第28条各号に掲げる事項について、
裁判所 又は 創立総会 若しくは 種類創立総会に対し、
虚偽の申述を行い、
又は 事実を隠ぺいしたときは、

5年以下の懲役 若しくは 500万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
2項  第960条第1項第3号から第5号までに掲げる者が、
第199条第1項第3号 又は 第236条第1項第3号に掲げる事項について、
裁判所 又は 株主総会 若しくは 種類株主総会に対し、
虚偽の申述を行い、
又は 事実を隠ぺいしたときも、

前項と同様とする。
3項  検査役が、
第28条各号、
第199条第1項第3号
又は 第236条第1項第3号に掲げる事項について、
裁判所に対し、
虚偽の申述を行い、
又は 事実を隠ぺいしたときも、

第1項と同様とする。
4項  第94条第1項の規定により選任された者が、
第34条第1項 若しくは 第63条第1項の規定による払込み 若しくは 給付について、
又は 第28条各号に掲げる事項について、
創立総会に対し、
虚偽の申述を行い、
又は 事実を隠ぺいしたときも、

第1項と同様とする。
5項  第960条第1項第3号から第7号までに掲げる者が、
次のいずれかに該当する場合にも、
第1項と同様とする。
 何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得したとき。
 法令 又は 定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。
 株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。
(虚偽文書行使等の罪)    条文別へ
第964条  次に掲げる者が、
株式、新株予約権、社債 又は 新株予約権付社債を引き受ける者の募集をするに当たり、
会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料 若しくは 当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について
虚偽の記載のあるものを行使し、
又は これらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における
当該電磁的記録であって重要な事項について
虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、

5年以下の懲役 若しくは 500万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
 第960条第1項第1号から第7号までに掲げる者
 持分会社の業務を執行する社員
 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者
 株式、新株予約権、社債 又は 新株予約権付社債を引き受ける者の募集の委託を受けた者
2項  株式、新株予約権、社債 又は 新株予約権付社債の売出しを行う者が、
その売出しに関する文書であって重要な事項について
虚偽の記載のあるものを行使し、
又は 当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における
当該電磁的記録であって重要な事項について
虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、

前項と同様とする。
(預合いの罪)    条文別へ
第965条   第960条第1項第1号から第7号までに掲げる者が、
株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、
5年以下の懲役 若しくは 500万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。

預合いに応じた者も、
同様とする。
(株式の超過発行の罪)    条文別へ
第966条   次に掲げる者が、
株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、
5年以下の懲役 又は 500万円以下の罰金に処する。
 発起人
 設立時取締役 又は 設立時執行役
 取締役、執行役 又は 清算株式会社の清算人
 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役 又は 清算株式会社の清算人の職務を代行する者
 第346条第2項第479条第4項において準用する場合を含む。 又は 第403条第3項において準用する第401条第3項の規定により選任された一時取締役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役、執行役 又は 清算株式会社の清算人の職務を行うべき者
(取締役等の贈収賄罪)    条文別へ
第967条  次に掲げる者が、
その職務に関し、
不正の請託を受けて、
財産上の利益を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をしたときは、

5年以下の懲役 又は 500万円以下の罰金に処する。
 第960条第1項各号 又は 第2項各号に掲げる者
 第961条に規定する者
 会計監査人 又は 第346条第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
2項  前項の利益を供与し、
又は その申込み 若しくは 約束をした者は、

3年以下の懲役 又は 300万円以下の罰金に処する。
(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)    条文別へ
第968条  次に掲げる事項に関し、
不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をした者は、

5年以下の懲役 又は 500万円以下の罰金に処する。
 株主総会 若しくは 種類株主総会、創立総会 若しくは 種類創立総会、社債権者集会 又は 債権者集会における発言 又は 議決権の行使
 第210条 若しくは 第247条、第297条第1項 若しくは 第4項、第303条第1項 若しくは 第2項、第304条、第305条第1項 若しくは 第306条第1項 若しくは 第2項これらの規定を第325条において準用する場合を含む。、第358条第1項、第360条第1項 若しくは 第2項これらの規定を第482条第4項において準用する場合を含む。、第422条第1項 若しくは 第2項、第426条第7項、第433条第1項 若しくは 第479条第2項に規定する株主の権利の行使、第511条第1項 若しくは 第522条第1項に規定する株主 若しくは 債権者の権利の行使 又は 第547条第1項 若しくは 第3項に規定する債権者の権利の行使
 社債の総額償還済みの額を除く。)の10分の1以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使
 第828条第1項、第829条から第831条まで、第833条第1項、第847条第3項 若しくは 第5項、第847条の2第6項 若しくは 第8項、第847条の3第7項 若しくは 第9項、第853条、第854条 又は 第858条に規定する訴えの提起株主等第847条の4第2項に規定する株主等をいう。次号において同じ。)、株式会社の債権者 又は 新株予約権 若しくは 新株予約権付社債を有する者がするものに限る。)
 第849条第1項の規定による株主等の訴訟参加
2項  前項の利益を供与し、
又は その申込み 若しくは 約束をした者も、

同項と同様とする。
(没収 及び 追徴)    条文別へ
第969条   第967条第1項 又は 前条第1項の場合において、
犯人の収受した利益は、
没収する。
その全部 又は 一部を没収することができないときは、
その価額を追徴する。
(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪)    条文別へ
第970条  第960条第1項第3号から第6号までに掲げる者
又は その他の株式会社の使用人が、

株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主第847条の2第9項に規定する適格旧株主をいう。第3項において同じ。)の権利
又は 当該株式会社の最終完全親会社等
第847条の3第1項に規定する最終完全親会社等をいう。第3項において同じ。)の株主の権利
の行使に関し、
当該株式会社 又は その子会社の計算において財産上の利益を供与したときは、

3年以下の懲役 又は 300万円以下の罰金に処する。
2項  情を知って、
前項の利益の供与を受け、
又は 第三者にこれを供与させた者も、

同項と同様とする。
3項  株主の権利、
株式会社に係る適格旧株主の権利
又は 株式会社の最終完全親会社等の株主の権利
の行使に関し、
当該株式会社 又は その子会社の計算において第1項の利益を自己 又は 第三者に供与することを同項に規定する者に要求した者も、

同項と同様とする。
4項  前2項の罪を犯した者が、
その実行について第1項に規定する者に対し威迫の行為をしたときは、
5年以下の懲役 又は 500万円以下の罰金に処する。
5項  前3項の罪を犯した者には、
情状により、
懲役 及び 罰金を併科することができる。
6項  第1項の罪を犯した者が
自首したときは、
その刑を減軽し、
又は 免除することができる。
(国外犯)    条文別へ
第971条  第960条から第963条まで、
第965条、
第966条、
第967条第1項、
第968条第1項
及び 前条第1項の罪は、

日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
2項  第967条第2項、
第968条第2項
及び 前条第2項から第4項までの罪は、

刑法第2条の例に従う。
(法人における罰則の適用)    条文別へ
第972条   第960条、
第961条、
第963条から第966条まで、
第967条第1項
又は 第970条第1項に規定する者が法人であるときは、

これらの規定 及び 第962条の規定は、
その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員 又は 支配人に対してそれぞれ適用する。
(業務停止命令違反の罪)    条文別へ
第973条   第954条の規定による電子公告調査第942条第1項に規定する電子公告調査をいう。以下同じ。)の業務の全部 又は 一部の停止の命令に違反した者は、
1年以下の懲役 若しくは 100万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
(虚偽届出等の罪)    条文別へ
第974条   次のいずれかに該当する者は、
30万円以下の罰金に処する。
 第950条の規定による届出をせず、 又は 虚偽の届出をした者
 第955条第1項の規定に違反して、調査記録簿等同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、 若しくは 記録せず、 若しくは 虚偽の記載 若しくは 記録をし、 又は 同項 若しくは 第956条第2項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者
 第958条第1項の規定による報告をせず、 若しくは 虚偽の報告をし、 又は 同項の規定による検査を拒み、妨げ、 若しくは 忌避した者
(両罰規定)    条文別へ
第975条   法人の代表者 又は 法人 若しくは 人の代理人、使用人その他の従業者が、
その法人 又は 人の業務に関し、
前2条の違反行為をしたときは、

行為者を罰するほか、
その法人 又は 人に対しても、
各本条の罰金刑を科する。
(過料に処すべき行為)    条文別へ
第976条   発起人、
設立時取締役、
設立時監査役、
設立時執行役、
取締役、
会計参与 若しくは その職務を行うべき社員、
監査役、
執行役、
会計監査人 若しくは その職務を行うべき社員、
清算人、
清算人代理、
持分会社の業務を執行する社員、
民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人 若しくは 持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、
第960条第1項第5号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役 若しくは 代表執行役の職務を行うべき者、
同条第2項第3号に規定する一時清算人 若しくは 代表清算人の職務を行うべき者、
第967条第1項第3号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、
検査役、
監督委員、
調査委員、
株主名簿管理人、
社債原簿管理人、
社債管理者、
事務を承継する社債管理者、
代表社債権者、
決議執行者、
外国会社の日本における代表者
又は 支配人は、

次のいずれかに該当する場合には、
100万円以下の過料に処する。
ただし、 その行為について刑を科すべきときは
この限りでない。
 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
 この法律の規定による公告 若しくは 通知をすることを怠ったとき、 又は 不正の公告 若しくは 通知をしたとき。
 この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。
 この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類 若しくは 電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 若しくは 謄写 又は 書類の謄本 若しくは 抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること 若しくは その事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
 この法律の規定による調査を妨げたとき。
 官庁、株主総会 若しくは 種類株主総会、創立総会 若しくは 種類創立総会、社債権者集会 又は 債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、 又は 事実を隠蔽したとき。
 定款、株主名簿、株券喪失登録簿、新株予約権原簿、社債原簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、第435条第2項 若しくは 第494条第1項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告 又は 第122条第1項、第149条第1項、第171条の2第1項、第173条の2第1項、第179条の5第1項、第179条の10第1項、第182条の2第1項、第182条の6第1項、第250条第1項、第270条第1項、第682条第1項、第695条第1項、第782条第1項、第791条第1項、第794条第1項、第801条第1項 若しくは 第2項、第803条第1項、第811条第1項 若しくは 第815条第1項 若しくは 第2項の書面 若しくは 電磁的記録に記載し、 若しくは 記録すべき事項を記載せず、 若しくは 記録せず、 又は 虚偽の記載 若しくは 記録をしたとき。
 第31条第1項の規定、第74条第6項、第75条第3項、第76条第4項、第81条第2項 若しくは 第82条第2項これらの規定を第86条において準用する場合を含む。、第125条第1項、第171条の2第1項、第173条の2第2項、第179条の5第1項、第179条の10第2項、第182条の2第1項、第182条の6第2項、第231条第1項 若しくは 第252条第1項、第310条第6項、第311条第3項、第312条第4項、第318条第2項 若しくは 第3項 若しくは 第319条第2項これらの規定を第325条において準用する場合を含む。、第371条第1項第490条第5項において準用する場合を含む。、第378条第1項、第394条第1項、第399条の11第1項、第413条第1項、第442条第1項 若しくは 第2項、第496条第1項、第684条第1項、第731条第2項、第782条第1項、第791条第2項、第794条第1項、第801条第3項、第803条第1項、第811条第2項 又は 第815条第3項の規定に違反して、帳簿 又は 書類 若しくは 電磁的記録を備え置かなかったとき。
 正当な理由がないのに、株主総会 若しくは 種類株主総会 又は 創立総会 若しくは 種類創立総会において、株主 又は 設立時株主の求めた事項について説明をしなかったとき。
10  第135条第1項の規定に違反して株式を取得したとき、 又は 同条第3項の規定に違反して株式の処分をすることを怠ったとき。
11  第178条第1項 又は 第2項の規定に違反して、株式の消却をしたとき。
12  第197条第1項 又は 第2項の規定に違反して、株式の競売 又は 売却をしたとき。
13  株式、新株予約権 又は 社債の発行の日前に株券、新株予約権証券 又は 社債券を発行したとき。
14  第215条第1項、第288条第1項 又は 第696条の規定に違反して、遅滞なく、株券、新株予約権証券 又は 社債券を発行しなかったとき。
15  株券、新株予約権証券 又は 社債券に記載すべき事項を記載せず、 又は 虚偽の記載をしたとき。
16  第225条第4項、第226条第2項、第227条 又は 第229条第2項の規定に違反して、株券喪失登録を抹消しなかったとき。
17  第230条第1項の規定に違反して、株主名簿に記載し、 又は 記録したとき。
18  第296条第1項の規定 又は 第307条第1項第1号第325条において準用する場合を含む。) 若しくは 第359条第1項第1号の規定による裁判所の命令に違反して、株主総会を招集しなかったとき。
19  第303条第1項 又は 第2項これらの規定を第325条において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合においてその請求に係る事項を株主総会 又は 種類株主総会の目的としなかったとき。
19の2  第331条第6項の規定に違反して、社外取締役を監査等委員である取締役の過半数に選任しなかったとき。
20  第335条第3項の規定に違反して、社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったとき。
21  第343条第2項第347条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。 又は 第344条の2第2項第347条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を株主総会 若しくは 種類株主総会の目的とせず、 又は その請求に係る議案を株主総会 若しくは 種類株主総会に提出しなかったとき。
22  取締役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役、会計参与、監査役、執行役 又は 会計監査人がこの法律 又は 定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。の手続をすることを怠ったとき。
23  第365条第2項第419条第2項 及び 第489条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、取締役会 又は 清算人会に報告せず、 又は 虚偽の報告をしたとき。
24  第390条第3項の規定に違反して、常勤の監査役を選定しなかったとき。
25  第445条第3項 若しくは 第4項の規定に違反して資本準備金 若しくは 準備金を計上せず、 又は 第448条の規定に違反して準備金の額の減少をしたとき。
26  第449条第2項 若しくは 第5項、第627条第2項 若しくは 第5項、第635条第2項 若しくは 第5項、第670条第2項 若しくは 第5項、第779条第2項 若しくは 第5項これらの規定を第781条第2項において準用する場合を含む。)、第789条第2項 若しくは 第5項これらの規定を第793条第2項において準用する場合を含む。)、第799条第2項 若しくは 第5項これらの規定を第802条第2項において準用する場合を含む。)、第810条第2項 若しくは 第5項これらの規定を第813条第2項において準用する場合を含む。) 又は 第820条第1項 若しくは 第2項の規定に違反して、資本金 若しくは 準備金の額の減少、持分の払戻し、持分会社の財産の処分、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転 又は 外国会社の日本における代表者の全員の退任をしたとき。
27  第484条第1項 若しくは 第656条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき、 又は 第511条第2項の規定に違反して特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。
28  清算の結了を遅延させる目的で、第499条第1項、第660条第1項 又は 第670条第2項の期間を不当に定めたとき。
29  第500条第1項、第537条第1項 又は 第661条第1項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
30  第502条 又は 第664条の規定に違反して、清算株式会社 又は 清算持分会社の財産を分配したとき。
31  第535条第1項 又は 第536条第1項の規定に違反したとき。
32  第540条第1項 若しくは 第2項 又は 第542条第1項 若しくは 第2項の規定による保全処分に違反したとき。
33  第702条の規定に違反して社債を発行し、 又は 第714条第1項の規定に違反して事務を承継する社債管理者を定めなかったとき。
34  第827条第1項の規定による裁判所の命令に違反したとき。
35  第941条の規定に違反して、電子公告調査を求めなかったとき。
(過料)    条文別へ
第977条   次のいずれかに該当する者は、
100万円以下の過料に処する。
 第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、 又は 虚偽の報告をした者
 第951条第1項の規定に違反して、財務諸表等同項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)を備え置かず、 又は 財務諸表等に記載し、 若しくは 記録すべき事項を記載せず、 若しくは 記録せず、 若しくは 虚偽の記載 若しくは 記録をした者
 正当な理由がないのに、第951条第2項各号 又は 第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
(同前−過料A)    条文別へ
第978条   次のいずれかに該当する者は、
100万円以下の過料に処する。
 第6条第3項の規定に違反して、他の種類の会社であると誤認されるおそれのある文字をその商号中に用いた者
 第7条の規定に違反して、会社であると誤認されるおそれのある文字をその名称 又は 商号中に使用した者
 第8条第1項の規定に違反して、他の会社外国会社を含む。)であると誤認されるおそれのある名称 又は 商号を使用した者
(同前−過料B)    条文別へ
第979条  会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、
会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。
2項  第818条第1項 又は 第821条第1項の規定に違反して取引をした者も、
前項と同様とする。

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