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(過料に処すべき行為)
第976条   発起人、
設立時取締役、
設立時監査役、
設立時執行役、
取締役、
会計参与 若しくは その職務を行うべき社員、
監査役、
執行役、
会計監査人 若しくは その職務を行うべき社員、
清算人、
清算人代理、
持分会社の業務を執行する社員、
民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役、執行役、清算人 若しくは 持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者、
第960条第1項第5号に規定する一時取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員、執行役 若しくは 代表執行役の職務を行うべき者、
同条第2項第3号に規定する一時清算人 若しくは 代表清算人の職務を行うべき者、
第967条第1項第3号に規定する一時会計監査人の職務を行うべき者、
検査役、
監督委員、
調査委員、
株主名簿管理人、
社債原簿管理人、
社債管理者、
事務を承継する社債管理者、
代表社債権者、
決議執行者、
外国会社の日本における代表者
又は 支配人は、

次のいずれかに該当する場合には、
100万円以下の過料に処する。
ただし、 その行為について刑を科すべきときは
この限りでない。
 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
 この法律の規定による公告 若しくは 通知をすることを怠ったとき、 又は 不正の公告 若しくは 通知をしたとき。
 この法律の規定による開示をすることを怠ったとき。
 この法律の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類 若しくは 電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧 若しくは 謄写 又は 書類の謄本 若しくは 抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること 若しくは その事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
 この法律の規定による調査を妨げたとき。
 官庁、株主総会 若しくは 種類株主総会、創立総会 若しくは 種類創立総会、社債権者集会 又は 債権者集会に対し、虚偽の申述を行い、 又は 事実を隠蔽したとき。
 定款、株主名簿、株券喪失登録簿、新株予約権原簿、社債原簿、議事録、財産目録、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告、事務報告、第435条第2項 若しくは 第494条第1項の附属明細書、会計参与報告、監査報告、会計監査報告、決算報告 又は 第122条第1項、第149条第1項、第171条の2第1項、第173条の2第1項、第179条の5第1項、第179条の10第1項、第182条の2第1項、第182条の6第1項、第250条第1項、第270条第1項、第682条第1項、第695条第1項、第782条第1項、第791条第1項、第794条第1項、第801条第1項 若しくは 第2項、第803条第1項、第811条第1項 若しくは 第815条第1項 若しくは 第2項の書面 若しくは 電磁的記録に記載し、 若しくは 記録すべき事項を記載せず、 若しくは 記録せず、 又は 虚偽の記載 若しくは 記録をしたとき。
 第31条第1項の規定、第74条第6項、第75条第3項、第76条第4項、第81条第2項 若しくは 第82条第2項これらの規定を第86条において準用する場合を含む。、第125条第1項、第171条の2第1項、第173条の2第2項、第179条の5第1項、第179条の10第2項、第182条の2第1項、第182条の6第2項、第231条第1項 若しくは 第252条第1項、第310条第6項、第311条第3項、第312条第4項、第318条第2項 若しくは 第3項 若しくは 第319条第2項これらの規定を第325条において準用する場合を含む。、第371条第1項第490条第5項において準用する場合を含む。、第378条第1項、第394条第1項、第399条の11第1項、第413条第1項、第442条第1項 若しくは 第2項、第496条第1項、第684条第1項、第731条第2項、第782条第1項、第791条第2項、第794条第1項、第801条第3項、第803条第1項、第811条第2項 又は 第815条第3項の規定に違反して、帳簿 又は 書類 若しくは 電磁的記録を備え置かなかったとき。
 正当な理由がないのに、株主総会 若しくは 種類株主総会 又は 創立総会 若しくは 種類創立総会において、株主 又は 設立時株主の求めた事項について説明をしなかったとき。
10  第135条第1項の規定に違反して株式を取得したとき、 又は 同条第3項の規定に違反して株式の処分をすることを怠ったとき。
11  第178条第1項 又は 第2項の規定に違反して、株式の消却をしたとき。
12  第197条第1項 又は 第2項の規定に違反して、株式の競売 又は 売却をしたとき。
13  株式、新株予約権 又は 社債の発行の日前に株券、新株予約権証券 又は 社債券を発行したとき。
14  第215条第1項、第288条第1項 又は 第696条の規定に違反して、遅滞なく、株券、新株予約権証券 又は 社債券を発行しなかったとき。
15  株券、新株予約権証券 又は 社債券に記載すべき事項を記載せず、 又は 虚偽の記載をしたとき。
16  第225条第4項、第226条第2項、第227条 又は 第229条第2項の規定に違反して、株券喪失登録を抹消しなかったとき。
17  第230条第1項の規定に違反して、株主名簿に記載し、 又は 記録したとき。
18  第296条第1項の規定 又は 第307条第1項第1号第325条において準用する場合を含む。) 若しくは 第359条第1項第1号の規定による裁判所の命令に違反して、株主総会を招集しなかったとき。
19  第303条第1項 又は 第2項これらの規定を第325条において準用する場合を含む。)の規定による請求があった場合においてその請求に係る事項を株主総会 又は 種類株主総会の目的としなかったとき。
19の2  第331条第6項の規定に違反して、社外取締役を監査等委員である取締役の過半数に選任しなかったとき。
20  第335条第3項の規定に違反して、社外監査役を監査役の半数以上に選任しなかったとき。
21  第343条第2項第347条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。 又は 第344条の2第2項第347条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。の規定による請求があった場合において、その請求に係る事項を株主総会 若しくは 種類株主総会の目的とせず、 又は その請求に係る議案を株主総会 若しくは 種類株主総会に提出しなかったとき。
22  取締役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役、会計参与、監査役、執行役 又は 会計監査人がこの法律 又は 定款で定めたその員数を欠くこととなった場合において、その選任一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。の手続をすることを怠ったとき。
23  第365条第2項第419条第2項 及び 第489条第8項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、取締役会 又は 清算人会に報告せず、 又は 虚偽の報告をしたとき。
24  第390条第3項の規定に違反して、常勤の監査役を選定しなかったとき。
25  第445条第3項 若しくは 第4項の規定に違反して資本準備金 若しくは 準備金を計上せず、 又は 第448条の規定に違反して準備金の額の減少をしたとき。
26  第449条第2項 若しくは 第5項、第627条第2項 若しくは 第5項、第635条第2項 若しくは 第5項、第670条第2項 若しくは 第5項、第779条第2項 若しくは 第5項これらの規定を第781条第2項において準用する場合を含む。)、第789条第2項 若しくは 第5項これらの規定を第793条第2項において準用する場合を含む。)、第799条第2項 若しくは 第5項これらの規定を第802条第2項において準用する場合を含む。)、第810条第2項 若しくは 第5項これらの規定を第813条第2項において準用する場合を含む。) 又は 第820条第1項 若しくは 第2項の規定に違反して、資本金 若しくは 準備金の額の減少、持分の払戻し、持分会社の財産の処分、組織変更、吸収合併、新設合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転 又は 外国会社の日本における代表者の全員の退任をしたとき。
27  第484条第1項 若しくは 第656条第1項の規定に違反して破産手続開始の申立てを怠ったとき、 又は 第511条第2項の規定に違反して特別清算開始の申立てをすることを怠ったとき。
28  清算の結了を遅延させる目的で、第499条第1項、第660条第1項 又は 第670条第2項の期間を不当に定めたとき。
29  第500条第1項、第537条第1項 又は 第661条第1項の規定に違反して、債務の弁済をしたとき。
30  第502条 又は 第664条の規定に違反して、清算株式会社 又は 清算持分会社の財産を分配したとき。
31  第535条第1項 又は 第536条第1項の規定に違反したとき。
32  第540条第1項 若しくは 第2項 又は 第542条第1項 若しくは 第2項の規定による保全処分に違反したとき。
33  第702条の規定に違反して社債を発行し、 又は 第714条第1項の規定に違反して事務を承継する社債管理者を定めなかったとき。
34  第827条第1項の規定による裁判所の命令に違反したとき。
35  第941条の規定に違反して、電子公告調査を求めなかったとき。
次条 (第977条(過料))

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