6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第977条 (過料)
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(過料)
第977条   次のいずれかに該当する者は、
100万円以下の過料に処する。
 第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、 又は 虚偽の報告をした者
 第951条第1項の規定に違反して、財務諸表等同項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)を備え置かず、 又は 財務諸表等に記載し、 若しくは 記録すべき事項を記載せず、 若しくは 記録せず、 若しくは 虚偽の記載 若しくは 記録をした者
 正当な理由がないのに、第951条第2項各号 又は 第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者
次条 (第978条(同前−過料A))

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