(過料)
第977条
次のいずれかに該当する者は、
100万円以下の過料に処する。
100万円以下の過料に処する。
1
第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、 又は
虚偽の報告をした者
2
第951条第1項の規定に違反して、財務諸表等(同項に規定する財務諸表等をいう。以下同じ。)を備え置かず、 又は
財務諸表等に記載し、 若しくは
記録すべき事項を記載せず、 若しくは
記録せず、 若しくは
虚偽の記載 若しくは
記録をした者
3
正当な理由がないのに、第951条第2項各号 又は
第955条第2項各号に掲げる請求を拒んだ者