(取締役等の贈収賄罪)
第967条
次に掲げる者が、
その職務に関し、
不正の請託を受けて、
財産上の利益を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をしたときは、
5年以下の懲役 又は 500万円以下の罰金に処する。
その職務に関し、
不正の請託を受けて、
財産上の利益を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をしたときは、
5年以下の懲役 又は 500万円以下の罰金に処する。
1
第960条第1項各号 又は
第2項各号に掲げる者
2
第961条に規定する者
3
会計監査人 又は
第346条第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
2項
前項の利益を供与し、
又は その申込み 若しくは 約束をした者は、
3年以下の懲役 又は 300万円以下の罰金に処する。
又は その申込み 若しくは 約束をした者は、
3年以下の懲役 又は 300万円以下の罰金に処する。