6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第967条 (取締役等の贈収賄罪)
会社法    全条文     全編章
第8編 罰則    全条文     編章別条文→     ← 前編
(取締役等の贈収賄罪)
第967条  次に掲げる者が、
その職務に関し、
不正の請託を受けて、
財産上の利益を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をしたときは、

5年以下の懲役 又は 500万円以下の罰金に処する。
 第960条第1項各号 又は 第2項各号に掲げる者
 第961条に規定する者
 会計監査人 又は 第346条第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者
2項  前項の利益を供与し、
又は その申込み 若しくは 約束をした者は、

3年以下の懲役 又は 300万円以下の罰金に処する。
次条 (第968条(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト