(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)
第968条
次に掲げる事項に関し、
不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をした者は、
5年以下の懲役 又は 500万円以下の罰金に処する。
不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をした者は、
5年以下の懲役 又は 500万円以下の罰金に処する。
1
株主総会 若しくは
種類株主総会、創立総会 若しくは
種類創立総会、社債権者集会 又は
債権者集会における発言 又は
議決権の行使
2
第210条 若しくは
第247条、第297条第1項 若しくは
第4項、第303条第1項 若しくは
第2項、第304条、第305条第1項 若しくは
第306条第1項 若しくは
第2項(これらの規定を第325条において準用する場合を含む。)、第358条第1項、第360条第1項 若しくは
第2項(これらの規定を第482条第4項において準用する場合を含む。)、第422条第1項 若しくは
第2項、第426条第7項、第433条第1項 若しくは
第479条第2項に規定する株主の権利の行使、第511条第1項 若しくは
第522条第1項に規定する株主 若しくは
債権者の権利の行使 又は
第547条第1項 若しくは
第3項に規定する債権者の権利の行使
3
社債の総額(償還済みの額を除く。)の10分の1以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使
4
第828条第1項、第829条から第831条まで、第833条第1項、第847条第3項 若しくは
第5項、第847条の2第6項 若しくは
第8項、第847条の3第7項 若しくは
第9項、第853条、第854条 又は
第858条に規定する訴えの提起(株主等(第847条の4第2項に規定する株主等をいう。次号において同じ。)、株式会社の債権者 又は
新株予約権 若しくは
新株予約権付社債を有する者がするものに限る。)
5
第849条第1項の規定による株主等の訴訟参加
2項
前項の利益を供与し、
又は その申込み 若しくは 約束をした者も、
同項と同様とする。
又は その申込み 若しくは 約束をした者も、
同項と同様とする。