6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第968条 (株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)
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(株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)
第968条  次に掲げる事項に関し、
不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、
又は その要求 若しくは 約束をした者は、

5年以下の懲役 又は 500万円以下の罰金に処する。
 株主総会 若しくは 種類株主総会、創立総会 若しくは 種類創立総会、社債権者集会 又は 債権者集会における発言 又は 議決権の行使
 第210条 若しくは 第247条、第297条第1項 若しくは 第4項、第303条第1項 若しくは 第2項、第304条、第305条第1項 若しくは 第306条第1項 若しくは 第2項これらの規定を第325条において準用する場合を含む。、第358条第1項、第360条第1項 若しくは 第2項これらの規定を第482条第4項において準用する場合を含む。、第422条第1項 若しくは 第2項、第426条第7項、第433条第1項 若しくは 第479条第2項に規定する株主の権利の行使、第511条第1項 若しくは 第522条第1項に規定する株主 若しくは 債権者の権利の行使 又は 第547条第1項 若しくは 第3項に規定する債権者の権利の行使
 社債の総額償還済みの額を除く。)の10分の1以上に当たる社債を有する社債権者の権利の行使
 第828条第1項、第829条から第831条まで、第833条第1項、第847条第3項 若しくは 第5項、第847条の2第6項 若しくは 第8項、第847条の3第7項 若しくは 第9項、第853条、第854条 又は 第858条に規定する訴えの提起株主等第847条の4第2項に規定する株主等をいう。次号において同じ。)、株式会社の債権者 又は 新株予約権 若しくは 新株予約権付社債を有する者がするものに限る。)
 第849条第1項の規定による株主等の訴訟参加
2項  前項の利益を供与し、
又は その申込み 若しくは 約束をした者も、

同項と同様とする。
次条 (第969条(没収 及び 追徴))

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