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(没収 及び 追徴)
第969条   第967条第1項 又は 前条第1項の場合において、
犯人の収受した利益は、
没収する。
その全部 又は 一部を没収することができないときは、
その価額を追徴する。
次条 (第970条(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪))

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