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及び
追徴)
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(没収
及び
追徴)
第969条
第967条第1項
又は
前条第1項の場合において、
犯人の収受した利益は、
没収する。
その全部
又は
一部を没収することができないときは、
その価額を追徴する。
次条 (第970条(株主等の権利の行使に関する利益供与の罪))
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