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(同前−過料B)
第979条  会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、
会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。
2項  第818条第1項 又は 第821条第1項の規定に違反して取引をした者も、
前項と同様とする。

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