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(法人における罰則の適用)
第972条   第960条、
第961条、
第963条から第966条まで、
第967条第1項
又は 第970条第1項に規定する者が法人であるときは、

これらの規定 及び 第962条の規定は、
その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員 又は 支配人に対してそれぞれ適用する。
次条 (第973条(業務停止命令違反の罪))

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