(法人における罰則の適用)
第972条
第960条、
第961条、
第963条から第966条まで、
第967条第1項
又は 第970条第1項に規定する者が法人であるときは、
これらの規定 及び 第962条の規定は、
その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員 又は 支配人に対してそれぞれ適用する。
第961条、
第963条から第966条まで、
第967条第1項
又は 第970条第1項に規定する者が法人であるときは、
これらの規定 及び 第962条の規定は、
その行為をした取締役、執行役その他業務を執行する役員 又は 支配人に対してそれぞれ適用する。