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(預合いの罪)
第965条   第960条第1項第1号から第7号までに掲げる者が、
株式の発行に係る払込みを仮装するため預合いを行ったときは、
5年以下の懲役 若しくは 500万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。

預合いに応じた者も、
同様とする。
次条 (第966条(株式の超過発行の罪))

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