6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第966条 (株式の超過発行の罪)
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(株式の超過発行の罪)
第966条   次に掲げる者が、
株式会社が発行することができる株式の総数を超えて株式を発行したときは、
5年以下の懲役 又は 500万円以下の罰金に処する。
 発起人
 設立時取締役 又は 設立時執行役
 取締役、執行役 又は 清算株式会社の清算人
 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役 又は 清算株式会社の清算人の職務を代行する者
 第346条第2項第479条第4項において準用する場合を含む。 又は 第403条第3項において準用する第401条第3項の規定により選任された一時取締役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役、執行役 又は 清算株式会社の清算人の職務を行うべき者
次条 (第967条(取締役等の贈収賄罪))

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