6色分け六法  >  会社法  > 条文別 > 第964条 (虚偽文書行使等の罪)
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(虚偽文書行使等の罪)
第964条  次に掲げる者が、
株式、新株予約権、社債 又は 新株予約権付社債を引き受ける者の募集をするに当たり、
会社の事業その他の事項に関する説明を記載した資料 若しくは 当該募集の広告その他の当該募集に関する文書であって重要な事項について
虚偽の記載のあるものを行使し、
又は これらの書類の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における
当該電磁的記録であって重要な事項について
虚偽の記録のあるものをその募集の事務の用に供したときは、

5年以下の懲役 若しくは 500万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
 第960条第1項第1号から第7号までに掲げる者
 持分会社の業務を執行する社員
 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された持分会社の業務を執行する社員の職務を代行する者
 株式、新株予約権、社債 又は 新株予約権付社債を引き受ける者の募集の委託を受けた者
2項  株式、新株予約権、社債 又は 新株予約権付社債の売出しを行う者が、
その売出しに関する文書であって重要な事項について
虚偽の記載のあるものを行使し、
又は 当該文書の作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における
当該電磁的記録であって重要な事項について
虚偽の記録のあるものをその売出しの事務の用に供したときも、

前項と同様とする。
次条 (第965条(預合いの罪))

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