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(取締役等の特別背任罪)
第960条  次に掲げる者が、
自己 若しくは 第三者の利益を図り 又は 株式会社に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、
当該株式会社に財産上の損害を加えたときは、

10年以下の懲役 若しくは 1,000万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
 発起人
 設立時取締役 又は 設立時監査役
 取締役、会計参与、監査役 又は 執行役
 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役 又は 執行役の職務を代行する者
 第346条第2項、第351条第2項 又は 第401条第3項第403条第3項 及び 第420条第3項において準用する場合を含む。の規定により選任された一時取締役監査等委員会設置会社にあっては監査等委員である取締役 又は それ以外の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、委員指名委員会、監査委員会 又は 報酬委員会の委員をいう。)、執行役 又は 代表執行役の職務を行うべき者
 支配人
 事業に関するある種類 又は 特定の事項の委任を受けた使用人
 検査役
2項  次に掲げる者が、
自己 若しくは 第三者の利益を図り 又は 清算株式会社に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、
当該清算株式会社に財産上の損害を加えたときも、

前項と同様とする。
 清算株式会社の清算人
 民事保全法第56条に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者
 第479条第4項において準用する第346条第2項 又は 第483条第6項において準用する第351条第2項の規定により選任された一時清算人 又は 代表清算人の職務を行うべき者
 清算人代理
 監督委員
 調査委員
次条 (第961条(代表社債権者等の特別背任罪))

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