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(会社財産を危うくする罪)
第963条  第960条第1項第1号 又は 第2号に掲げる者が、
第34条第1項 若しくは 第63条第1項の規定による払込み 若しくは 給付について、
又は 第28条各号に掲げる事項について、
裁判所 又は 創立総会 若しくは 種類創立総会に対し、
虚偽の申述を行い、
又は 事実を隠ぺいしたときは、

5年以下の懲役 若しくは 500万円以下の罰金に処し、
又は これを併科する。
2項  第960条第1項第3号から第5号までに掲げる者が、
第199条第1項第3号 又は 第236条第1項第3号に掲げる事項について、
裁判所 又は 株主総会 若しくは 種類株主総会に対し、
虚偽の申述を行い、
又は 事実を隠ぺいしたときも、

前項と同様とする。
3項  検査役が、
第28条各号、
第199条第1項第3号
又は 第236条第1項第3号に掲げる事項について、
裁判所に対し、
虚偽の申述を行い、
又は 事実を隠ぺいしたときも、

第1項と同様とする。
4項  第94条第1項の規定により選任された者が、
第34条第1項 若しくは 第63条第1項の規定による払込み 若しくは 給付について、
又は 第28条各号に掲げる事項について、
創立総会に対し、
虚偽の申述を行い、
又は 事実を隠ぺいしたときも、

第1項と同様とする。
5項  第960条第1項第3号から第7号までに掲げる者が、
次のいずれかに該当する場合にも、
第1項と同様とする。
 何人の名義をもってするかを問わず、株式会社の計算において不正にその株式を取得したとき。
 法令 又は 定款の規定に違反して、剰余金の配当をしたとき。
 株式会社の目的の範囲外において、投機取引のために株式会社の財産を処分したとき。
次条 (第964条(虚偽文書行使等の罪))

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