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(憲法施行期日、準備手続)
第100条  この憲法は、
公布の日から起算して6箇月を経過した日から、
これを施行する。
2項  この憲法を施行するために必要な
法律の制定、
参議院議員の選挙
及び 国会召集の手続
並びに この憲法を施行するために必要な準備手続は、

前項の期日よりも前に、
これを行ふことができる。
次条 (第101条(経過規定−参議院未成立の間の国会))

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