(憲法施行期日、準備手続)
第100条
この憲法は、
公布の日から起算して6箇月を経過した日から、
これを施行する。
公布の日から起算して6箇月を経過した日から、
これを施行する。
2項
この憲法を施行するために必要な
法律の制定、
参議院議員の選挙
及び 国会召集の手続
並びに この憲法を施行するために必要な準備手続は、
前項の期日よりも前に、
これを行ふことができる。
法律の制定、
参議院議員の選挙
及び 国会召集の手続
並びに この憲法を施行するために必要な準備手続は、
前項の期日よりも前に、
これを行ふことができる。