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第11章 補則    全条文     編章別条文→     ← 前章     ↑先頭へ
(憲法施行期日、準備手続)    条文別へ
第100条  この憲法は、
公布の日から起算して6箇月を経過した日から、
これを施行する。
2項  この憲法を施行するために必要な
法律の制定、
参議院議員の選挙
及び 国会召集の手続
並びに この憲法を施行するために必要な準備手続は、

前項の期日よりも前に、
これを行ふことができる。
(経過規定−参議院未成立の間の国会)    条文別へ
第101条   この憲法施行の際、
参議院がまだ成立してゐないときは、

その成立するまでの間、
衆議院は、
国会としての権限を行ふ。
(経過規定A−第一期の参議院議員の任期)    条文別へ
第102条   この憲法による第一期の参議院議員のうち、
その半数の者の任期は、

これを3年とする。
その議員は、
法律の定めるところにより、
これを定める。
(経過規定B−公務員の地位)    条文別へ
第103条   この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員 及び 裁判官 並びに その他の公務員で、
その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、

法律で特別の定をした場合を除いては、
この憲法施行のため、
当然にはその地位を失ふことはない。

但し この憲法によつて
後任者が選挙 又は 任命されたときは
当然その地位を失ふ。

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