(憲法施行期日、準備手続)
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第100条
この憲法は、
公布の日から起算して6箇月を経過した日から、
これを施行する。
公布の日から起算して6箇月を経過した日から、
これを施行する。
2項
この憲法を施行するために必要な
法律の制定、
参議院議員の選挙
及び 国会召集の手続
並びに この憲法を施行するために必要な準備手続は、
前項の期日よりも前に、
これを行ふことができる。
法律の制定、
参議院議員の選挙
及び 国会召集の手続
並びに この憲法を施行するために必要な準備手続は、
前項の期日よりも前に、
これを行ふことができる。
(経過規定−参議院未成立の間の国会)
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第101条
この憲法施行の際、
参議院がまだ成立してゐないときは、
その成立するまでの間、
衆議院は、
国会としての権限を行ふ。
参議院がまだ成立してゐないときは、
その成立するまでの間、
衆議院は、
国会としての権限を行ふ。
(経過規定A−第一期の参議院議員の任期)
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第102条
この憲法による第一期の参議院議員のうち、
その半数の者の任期は、
これを3年とする。
その議員は、
法律の定めるところにより、
これを定める。
その半数の者の任期は、
これを3年とする。
その議員は、
法律の定めるところにより、
これを定める。
(経過規定B−公務員の地位)
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第103条
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員 及び
裁判官 並びに
その他の公務員で、
その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、
法律で特別の定をした場合を除いては、
この憲法施行のため、
当然にはその地位を失ふことはない。
但し 、この憲法によつて、
後任者が選挙 又は 任命されたときは、
当然その地位を失ふ。
その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、
法律で特別の定をした場合を除いては、
この憲法施行のため、
当然にはその地位を失ふことはない。
但し 、この憲法によつて、
後任者が選挙 又は 任命されたときは、
当然その地位を失ふ。