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(経過規定B−公務員の地位)
第103条   この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員 及び 裁判官 並びに その他の公務員で、
その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、

法律で特別の定をした場合を除いては、
この憲法施行のため、
当然にはその地位を失ふことはない。

但し この憲法によつて
後任者が選挙 又は 任命されたときは
当然その地位を失ふ。

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