(経過規定B−公務員の地位)
第103条
この憲法施行の際現に在職する国務大臣、衆議院議員 及び
裁判官 並びに
その他の公務員で、
その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、
法律で特別の定をした場合を除いては、
この憲法施行のため、
当然にはその地位を失ふことはない。
但し 、この憲法によつて、
後任者が選挙 又は 任命されたときは、
当然その地位を失ふ。
その地位に相応する地位がこの憲法で認められてゐる者は、
法律で特別の定をした場合を除いては、
この憲法施行のため、
当然にはその地位を失ふことはない。
但し 、この憲法によつて、
後任者が選挙 又は 任命されたときは、
当然その地位を失ふ。