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(経過規定A−第一期の参議院議員の任期)
第102条
この憲法による第一期の参議院議員のうち、
その半数の者の任期は、
これを3年とする。
その議員は、
法律の定めるところにより、
これを定める。
次条 (第103条(経過規定B−公務員の地位))
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