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(予備費)
第87条  予見し難い予算の不足に充てるため、
国会の議決に基いて
予備費を設け、
内閣の責任でこれを支出することができる。
2項  すべて予備費の支出については、
内閣は、
事後に国会の承諾を得なければならない。
次条 (第88条(皇室財産・皇室の費用))

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