6色分け六法
>
日本国憲法
> 条文別 > 第87条 (予備費)
日本国憲法
全条文
全編章
第7章 財政
全条文
編章別条文→
← 前章
次章 →
(予備費)
第87条
予見し難い予算の不足に充てるため、
国会の議決に基いて
予備費を設け、
内閣の責任で
これを支出することができる。
2項
すべて予備費の支出については、
内閣は、
事後に国会の承諾を得なければならない。
次条 (第88条(皇室財産・皇室の費用))
TopPage(6色分け六法)
6色分け六法購入サイト