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(財政処理の基本原則)    条文別へ
第83条   国の財政を処理する権限は、
国会の議決に基いて、
これを行使しなければならない。
(課税)    条文別へ
第84条   あらたに租税を課し、
又は 現行の租税を変更するには、

法律 又は 法律の定める条件によることを必要とする。
(国費の支出 及び 国の債務負担)    条文別へ
第85条   国費を支出し、
又は 国が債務を負担するには、

国会の議決に基くことを必要とする。
(予算)    条文別へ
第86条   内閣は、
毎会計年度の予算を作成し、
国会に提出して、
その審議を受け議決を経なければならない。
(予備費)    条文別へ
第87条  予見し難い予算の不足に充てるため、
国会の議決に基いて
予備費を設け、
内閣の責任でこれを支出することができる。
2項  すべて予備費の支出については、
内閣は、
事後に国会の承諾を得なければならない。
(皇室財産・皇室の費用)    条文別へ
第88条   すべて皇室財産は、
国に属する。
すべて皇室の費用は、
予算に計上して国会の議決を経なければならない。
(公の財産の支出 又は 利用の制限)    条文別へ
第89条   公金その他の公の財産は、
宗教上の組織 若しくは 団体の
使用、便益 若しくは 維持のため、
又は 公の支配に属しない慈善、教育 若しくは 博愛の事業に対し、
これを支出し、 又は その利用に供してはならない。
(決算検査、会計検査院)    条文別へ
第90条  国の収入支出の決算は、
すべて毎年会計検査院がこれを検査し、
内閣は、
次の年度に、
その検査報告とともに、
これを国会に提出しなければならない。
2項  会計検査院の組織 及び 権限は、
法律でこれを定める。
(財政状況の報告)    条文別へ
第91条   内閣は、
国会 及び 国民に対し、
定期に、
少くとも毎年1回、
国の財政状況について報告しなければならない。

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