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日本国憲法
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第7章 財政
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(決算検査、会計検査院)
第90条
国の収入支出の決算は、
すべて毎年会計検査院がこれを検査し、
内閣は、
次の年度に、
その検査報告とともに、
これを国会に提出しなければならない。
2項
会計検査院の組織
及び
権限は、
法律で
これを定める。
次条 (第91条(財政状況の報告))
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