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(決算検査、会計検査院)
第90条  国の収入支出の決算は、
すべて毎年会計検査院がこれを検査し、
内閣は、
次の年度に、
その検査報告とともに、
これを国会に提出しなければならない。
2項  会計検査院の組織 及び 権限は、
法律でこれを定める。
次条 (第91条(財政状況の報告))

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