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(改正の手続、その公布)
第96条  この憲法の改正は
各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、
国会が、
これを発議し、
国民に提案してその承認を経なければならない。

この承認には
特別の国民投票 又は 国会の定める選挙の際行はれる投票において、
その過半数の賛成を必要とする。
2項  憲法改正について前項の承認を経たときは、
天皇は、
国民の名で、
この憲法と一体を成すものとして、
直ちにこれを公布する。
次条 (第97条(基本的人権の本質))

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