(改正の手続、その公布)
第96条
この憲法の改正は、
各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、
国会が、
これを発議し、
国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、
特別の国民投票 又は 国会の定める選挙の際行はれる投票において、
その過半数の賛成を必要とする。
各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、
国会が、
これを発議し、
国民に提案してその承認を経なければならない。
この承認には、
特別の国民投票 又は 国会の定める選挙の際行はれる投票において、
その過半数の賛成を必要とする。
2項
憲法改正について前項の承認を経たときは、
天皇は、
国民の名で、
この憲法と一体を成すものとして、
直ちにこれを公布する。
天皇は、
国民の名で、
この憲法と一体を成すものとして、
直ちにこれを公布する。