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(基本的人権の本質)
第97条
この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、
人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、
これらの権利は、
過去幾多の試錬に堪へ、
現在
及び
将来の国民に対し、
侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
次条 (第98条(最高法規、条約
及び
国際法規の遵守))
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