6色分け六法  >  日本国憲法  > 条文別 > 第98条 (最高法規、条約 及び 国際法規の遵守)
日本国憲法    全条文     全編章
第10章 最高法規    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(最高法規、条約 及び 国際法規の遵守)
第98条  この憲法は、
国の最高法規であつて、
その条規に反する法律、命令、詔勅 及び 国務に関するその他の行為の
全部 又は 一部は、

その効力を有しない。
2項  日本国が締結した条約
及び 確立された国際法規は、

これを誠実に遵守することを必要とする。
次条 (第99条(憲法尊重擁護の義務))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト