(最高法規、条約 及び
国際法規の遵守)
第98条
この憲法は、
国の最高法規であつて、
その条規に反する法律、命令、詔勅 及び 国務に関するその他の行為の
全部 又は 一部は、
その効力を有しない。
国の最高法規であつて、
その条規に反する法律、命令、詔勅 及び 国務に関するその他の行為の
全部 又は 一部は、
その効力を有しない。
2項
日本国が締結した条約
及び 確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。
及び 確立された国際法規は、
これを誠実に遵守することを必要とする。