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国家賠償法
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国家賠償法
全条文
全編章
★☆★未設定★☆★
(他の法律の適用)
第5条
国
又は
公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、
その定めるところ
による。
次条 (第6条(相互保証主義))
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