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国家賠償法    全編章
(公権力の行使に基づく損害の賠償責任、求償権)    条文別へ
第1条   又は 公共団体の公権力の行使に当る公務員が、
その職務を行うについて、
故意 又は 過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、

又は 公共団体が、
これを賠償する責に任ずる。
2項  前項の場合において、
公務員に故意 又は 重大な過失があつたときは、

又は 公共団体は、
その公務員に対して求償権を有する。
(公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害の賠償責任、求償権)    条文別へ
第2条  道路、河川その他の公の営造物の設置 又は 管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、
又は 公共団体は、
これを賠償する責に任ずる。
2項  前項の場合において、
他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、

又は 公共団体は、
これに対して求償権を有する。
(賠償責任者)    条文別へ
第3条  前2条の規定によつて国 又は 公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、
公務員の選任 若しくは 監督 又は 公の営造物の設置 若しくは 管理に当る者と
公務員の俸給、給与その他の費用 又は 公の営造物の設置 若しくは 管理の費用を負担する者とが異なるときは、

費用を負担する者もまた、
その損害を賠償する責に任ずる。
2項  前項の場合において、
損害を賠償した者は、
内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
(民法の適用)    条文別へ
第4条   又は 公共団体の損害賠償の責任については、
前3条の規定によるの外、
民法の規定による。
(他の法律の適用)    条文別へ
第5条   又は 公共団体の損害賠償の責任について民法以外の他の法律に別段の定があるときは、
その定めるところによる。
(相互保証主義)    条文別へ
第6条   この法律は、
外国人が被害者である場合には、
相互の保証があるときに限り

これを適用する。

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