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国家賠償法    全条文     全編章
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(賠償責任者)
第3条  前2条の規定によつて国 又は 公共団体が損害を賠償する責に任ずる場合において、
公務員の選任 若しくは 監督 又は 公の営造物の設置 若しくは 管理に当る者と
公務員の俸給、給与その他の費用 又は 公の営造物の設置 若しくは 管理の費用を負担する者とが異なるときは、

費用を負担する者もまた、
その損害を賠償する責に任ずる。
2項  前項の場合において、
損害を賠償した者は、
内部関係でその損害を賠償する責任ある者に対して求償権を有する。
次条 (第4条(民法の適用))

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