6色分け六法  >  国家賠償法  > 条文別 > 第4条 (民法の適用)
国家賠償法    全条文     全編章
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(民法の適用)
第4条   又は 公共団体の損害賠償の責任については、
前3条の規定によるの外、
民法の規定による。
次条 (第5条(他の法律の適用))

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