6色分け六法
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国家賠償法
> 条文別 > 第4条 (民法の適用)
国家賠償法
全条文
全編章
★☆★未設定★☆★
(民法の適用)
第4条
国
又は
公共団体の損害賠償の責任については、
前3条の規定によるの外、
民法の規定
による。
次条 (第5条(他の法律の適用))
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