6色分け六法  >  国家賠償法  > 条文別 > 第2条 (公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害の賠償責任、求償権)
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(公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害の賠償責任、求償権)
第2条  道路、河川その他の公の営造物の設置 又は 管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、
又は 公共団体は、
これを賠償する責に任ずる。
2項  前項の場合において、
他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、

又は 公共団体は、
これに対して求償権を有する。
次条 (第3条(賠償責任者))

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