(公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害の賠償責任、求償権)
第2条
道路、河川その他の公の営造物の設置 又は
管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、
国 又は 公共団体は、
これを賠償する責に任ずる。
国 又は 公共団体は、
これを賠償する責に任ずる。
2項
前項の場合において、
他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、
国 又は 公共団体は、
これに対して求償権を有する。
他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、
国 又は 公共団体は、
これに対して求償権を有する。