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(公権力の行使に基づく損害の賠償責任、求償権)
第1条   又は 公共団体の公権力の行使に当る公務員が、
その職務を行うについて、
故意 又は 過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、

又は 公共団体が、
これを賠償する責に任ずる。
2項  前項の場合において、
公務員に故意 又は 重大な過失があつたときは、

又は 公共団体は、
その公務員に対して求償権を有する。
次条 (第2条(公の営造物の設置管理の瑕疵に基づく損害の賠償責任、求償権))

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