(公権力の行使に基づく損害の賠償責任、求償権)
第1条
国 又は
公共団体の公権力の行使に当る公務員が、
その職務を行うについて、
故意 又は 過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、
国 又は 公共団体が、
これを賠償する責に任ずる。
その職務を行うについて、
故意 又は 過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、
国 又は 公共団体が、
これを賠償する責に任ずる。
2項
前項の場合において、
公務員に故意 又は 重大な過失があつたときは、
国 又は 公共団体は、
その公務員に対して求償権を有する。
公務員に故意 又は 重大な過失があつたときは、
国 又は 公共団体は、
その公務員に対して求償権を有する。