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供託法
> 条文別 > 第1条の2 (供託所における事務の処理)
供託法
全条文
全編章
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(供託所における事務の処理)
第1条の2
供託所ニ於ケル事務ハ
法務局
若ハ
地方法務局
若ハ
此等ノ支局
又ハ
此等ノ出張所ニ勤務スル法務事務官ニシテ法務局
又ハ
地方法務局ノ長ノ指定シタル者カ
供託官トシテ之ヲ取扱フ
次条 (第1条の3(行政手続法の適用除外))
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