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供託法    全編章
(供託物の保管)    条文別へ
第1条   法令ノ規定ニ依リテ供託スル金銭 及ヒ 有価証券ハ
法務局 若ハ 地方法務局 若ハ 此等ノ支局
又ハ 法務大臣ノ指定スル此等ノ出張所カ

供託所トシテ
之ヲ保管ス
(供託所における事務の処理)    条文別へ
第1条の2   供託所ニ於ケル事務ハ
法務局 若ハ 地方法務局 若ハ 此等ノ支局
又ハ 此等ノ出張所ニ勤務スル法務事務官ニシテ法務局 又ハ 地方法務局ノ長ノ指定シタル者カ

供託官トシテ之ヲ取扱フ
(行政手続法の適用除外)    条文別へ
第1条の3   供託官ノ処分ニ付テハ
行政手続法第2章ノ規定ハ
之ヲ適用セズ
(処分に対する審査請求)    条文別へ
第1条の4   供託官ノ処分ヲ不当トスル者ハ
監督法務局 又ハ 地方法務局ノ長ニ
審査請求ヲ為スコトヲ得
(審査請求書)    条文別へ
第1条の5   審査請求ハ
供託所ニ審査請求書ヲ提出シテ
之ヲ為ス
(供託官の処理)    条文別へ
第1条の6  供託官ハ
審査請求ヲ理由アリト認ムルトキハ
処分ヲ変更シテ
其旨ヲ審査請求人ニ通知スルコトヲ要ス
2項  審査請求ヲ理由ナシト認ムルトキハ
意見ヲ附シ
審査請求書ノ提出アリタル日ヨリ5日内ニ
之ヲ監督法務局 又ハ 地方法務局ノ長ニ
送付スルコトヲ要ス
(法務局長の処分命令)    条文別へ
第1条の7   法務局 又ハ 地方法務局ノ長ハ
審査請求ヲ理由アリトスルトキハ
供託官ニ
相当ノ処分ヲ命スルコトヲ要ス
(行政不服審査法の規定の適用除外)    条文別へ
第1条の8   行政不服審査法第14条、
第17条、
第24条、
第25条第1項 書、
第34条第2項 乃至 第7項、
第40条第3項 乃至 第6項
及ビ 第43条ノ規定ハ

供託官ノ処分ニ係ル審査請求ニ付テハ
之ヲ適用セズ
(供託手続)    条文別へ
第2条   供託所ニ供託ヲ為サント欲スル者ハ
法務大臣カ定メタル書式ニ依リテ
供託書ヲ作リ
供託物ニ添ヘテ
之ヲ差出タスコトヲ要ス
(利息)    条文別へ
第3条   供託金ニハ
法務省令ノ定ムル所ニ依リ
利息ヲ付スルコトヲ要ス
(利息等の保管)    条文別へ
第4条   供託所ハ
供託物ヲ受取ルヘキ者ノ請求ニ因リ
供託ノ目的タル有価証券ノ償還金、利息 又ハ 配当金ヲ受取リ
供託物ニ代ヘ 又ハ 其従トシテ
之ヲ保管ス

保証金ニ代ヘテ有価証券ヲ供託シタル場合ニ於テハ
供託者ハ
其利息 又ハ 配当金ノ払渡ヲ
請求スルコトヲ得
(供託物品の保管者の指定)    条文別へ
第5条  法務大臣ハ
法令ノ規定ニ依リテ
供託スル金銭 又ハ 有価証券ニ非サル物品ヲ
保管スヘキ倉庫営業者 又ハ 銀行ヲ
指定スルコトヲ得
2項  倉庫営業者 又ハ 銀行ハ
其営業ノ部類ニ属スル物ニシテ
其保管シ得ヘキ数量ニ限リ
之ヲ保管スル義務ヲ負フ
(指定保管者への供託)    条文別へ
第6条   倉庫営業者 又ハ 銀行ニ供託ヲ為サント欲スル者ハ
法務大臣カ定メタル書式ニ依リテ
供託書ヲ作リ
供託物ニ添ヘテ
之ヲ交付スルコトヲ要ス
(保管料)    条文別へ
第7条   倉庫営業者 又ハ 銀行ハ
第5条第1項ノ規定ニ依ル供託物ヲ受取ルヘキ者ニ対シ
一般ニ同種ノ物ニ付テ請求スル保管料ヲ
請求スルコトヲ得
(供託物の還付・取戻し)    条文別へ
第8条  供託物ノ還付ヲ請求スル者ハ
法務大臣ノ定ムル所ニ依リ
其権利ヲ証明スルコトヲ要ス
2項  供託者ハ
民法第496条ノ規定ニ依レルコト、
供託カ錯誤ニ出テシコト
又ハ 其原因カ消滅シタルコト
ヲ証明スルニ非サレハ

供託物ヲ取戻スコトヲ得ス
(無権利者への供託)    条文別へ
第9条   供託者カ
供託物ヲ受取ル権利ヲ有セサル者ヲ指定シタルトキハ

其供託ハ
無効トス
(反対給付)    条文別へ
第10条   供託物ヲ受取ルヘキ者カ
反対給付ヲ為スヘキ場合ニ於テハ
供託者ノ書面
又ハ 裁判、公正証書其他ノ公正ノ書面
ニ依リ其給付アリタルコトヲ証明スルニ非サレハ

供託物ヲ受取ルコトヲ得ス

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