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民事執行法
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(執行異議)
第11条
執行裁判所の執行処分で執行抗告をすることができないものに対しては、
執行裁判所に執行異議を申し立てることができる。
執行官の執行処分
及び
その遅怠に対しても
、
同様とする。
2項
前条第6項前段
及び
第9項の規定は、
前項の規定による申立てがあつた場合
について準用する。
次条 (第12条(取消決定等に対する執行抗告))
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