(債務名義)
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第22条
強制執行は、
次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。
1
確定判決
2
仮執行の宣言を付した判決
3
抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判(確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定したものに限る。)
3の2
仮執行の宣言を付した損害賠償命令
4
仮執行の宣言を付した支払督促
4の2
訴訟費用、和解の費用 若しくは
非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法の規定を準用することとされる事件を含む。) 若しくは
家事事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分 又は
第42条第4項に規定する執行費用 及び
返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
5
金銭の一定の額の支払 又は
その他の代替物 若しくは
有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
6
確定した執行判決のある外国裁判所の判決
6の2
確定した執行決定のある仲裁判断
7
確定判決と同一の効力を有するもの(第3号に掲げる裁判を除く。)
(強制執行をすることができる者の範囲)
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第23条
執行証書以外の債務名義による強制執行は、
次に掲げる者に対し、
又は その者のためにすることができる。
次に掲げる者に対し、
又は その者のためにすることができる。
1
債務名義に表示された当事者
2
債務名義に表示された当事者が他人のために当事者となつた場合のその他人
3
前2号に掲げる者の債務名義成立後の承継人(前条第1号、第2号 又は
第6号に掲げる債務名義にあつては口頭弁論終結後の承継人、同条第3号の2に掲げる債務名義 又は
同条第7号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令に係るものにあつては審理終結後の承継人)
2項
執行証書による強制執行は、
執行証書に表示された当事者 又は 執行証書作成後のその承継人に対し、
若しくは これらの者のためにすることができる。
執行証書に表示された当事者 又は 執行証書作成後のその承継人に対し、
若しくは これらの者のためにすることができる。
3項
第1項に規定する債務名義による強制執行は、
同項各号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者に対しても、
することができる。
同項各号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者に対しても、
することができる。
(外国裁判所の判決の執行判決)
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第24条
外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴えは、
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄し、
この普通裁判籍がないときは、
請求の目的 又は 差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄し、
この普通裁判籍がないときは、
請求の目的 又は 差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
2項
執行判決は、
裁判の当否を調査しないでしなければならない。
裁判の当否を調査しないでしなければならない。
3項
第1項の訴えは、
外国裁判所の判決が、
確定したことが証明されないとき、
又は 民事訴訟法第118条各号に掲げる要件を具備しないときは、
却下しなければならない。
外国裁判所の判決が、
確定したことが証明されないとき、
又は 民事訴訟法第118条各号に掲げる要件を具備しないときは、
却下しなければならない。
4項
執行判決においては、
外国裁判所の判決による強制執行を許す旨を宣言しなければならない。
外国裁判所の判決による強制執行を許す旨を宣言しなければならない。
(強制執行の実施)
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第25条
強制執行は、
執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。
ただし、 少額訴訟における確定判決 又は 仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決 若しくは 支払督促により、
これに表示された当事者に対し、
又は その者のためにする強制執行は、
その正本に基づいて実施する。
執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。
ただし、 少額訴訟における確定判決 又は 仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決 若しくは 支払督促により、
これに表示された当事者に対し、
又は その者のためにする強制執行は、
その正本に基づいて実施する。
(執行文の付与)
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第26条
執行文は、
申立てにより、
執行証書以外の債務名義については
事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、
執行証書については
その原本を保存する公証人が付与する。
申立てにより、
執行証書以外の債務名義については
事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、
執行証書については
その原本を保存する公証人が付与する。
2項
執行文の付与は、
債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、
その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。
債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、
その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。
(同前−執行文の付与A)
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第27条
請求が債権者の証明すべき事実の到来に係る場合においては、
執行文は、
債権者がその事実の到来したことを証する文書を提出したときに限り、
付与することができる。
執行文は、
債権者がその事実の到来したことを証する文書を提出したときに限り、
付与することができる。
2項
債務名義に表示された当事者以外の者を債権者 又は
債務者とする執行文は、
その者に対し、 又は その者のために強制執行をすることができることが裁判所書記官 若しくは 公証人に明白であるとき、
又は 債権者がそのことを証する文書を提出したときに限り、
付与することができる。
その者に対し、 又は その者のために強制執行をすることができることが裁判所書記官 若しくは 公証人に明白であるとき、
又は 債権者がそのことを証する文書を提出したときに限り、
付与することができる。
3項
執行文は、
債務名義について次に掲げる事由のいずれかがあり、
かつ、 当該債務名義に基づく不動産の引渡し 又は 明渡しの強制執行をする前に当該不動産を占有する者を特定することを困難とする特別の事情がある場合において、
債権者がこれらを証する文書を提出したときに限り、
債務者を特定しないで、
付与することができる。
債務名義について次に掲げる事由のいずれかがあり、
かつ、 当該債務名義に基づく不動産の引渡し 又は 明渡しの強制執行をする前に当該不動産を占有する者を特定することを困難とする特別の事情がある場合において、
債権者がこれらを証する文書を提出したときに限り、
債務者を特定しないで、
付与することができる。
1
債務名義が不動産の引渡し 又は
明渡しの請求権を表示したものであり、これを本案とする占有移転禁止の仮処分命令(民事保全法第25条の2第1項に規定する占有移転禁止の仮処分命令をいう。)が執行され、 かつ、
同法第62条第1項の規定により当該不動産を占有する者に対して当該債務名義に基づく引渡し 又は
明渡しの強制執行をすることができるものであること。
2
債務名義が強制競売の手続(担保権の実行としての競売の手続を含む。以下この号において同じ。)における第83条第1項本文(第188条において準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「引渡命令」という。)であり、当該強制競売の手続において当該引渡命令の引渡義務者に対し次のイからハまでのいずれかの保全処分 及び
公示保全処分(第55条第1項に規定する公示保全処分をいう。以下この項において同じ。)が執行され、 かつ、
第83条の2第1項(第187条第5項 又は
第188条において準用する場合を含む。)の規定により当該不動産を占有する者に対して当該引渡命令に基づく引渡しの強制執行をすることができるものであること。
イ
第55条第1項第3号(第188条において準用する場合を含む。)に掲げる保全処分 及び
公示保全処分
ロ
第77条第1項第3号(第188条において準用する場合を含む。)に掲げる保全処分 及び
公示保全処分
ハ
第187条第1項に規定する保全処分 又は
公示保全処分(第55条第1項第3号に掲げるものに限る。)
4項
前項の執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行は、
当該執行文の付与の日から4週間を経過する前であつて、
当該強制執行において不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができる場合に限り、
することができる。
当該執行文の付与の日から4週間を経過する前であつて、
当該強制執行において不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができる場合に限り、
することができる。
5項
第3項の規定により付与された執行文については、
前項の規定により当該執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行がされたときは、
当該強制執行によつて当該不動産の占有を解かれた者が、
債務者となる。
前項の規定により当該執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行がされたときは、
当該強制執行によつて当該不動産の占有を解かれた者が、
債務者となる。
(執行文の再度付与等)
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第28条
執行文は、
債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、
又は これが滅失したときに限り、
更に付与することができる。
債権の完全な弁済を得るため執行文の付された債務名義の正本が数通必要であるとき、
又は これが滅失したときに限り、
更に付与することができる。
2項
前項の規定は、
少額訴訟における確定判決 又は 仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決 若しくは 支払督促の正本を更に交付する場合
について準用する。
少額訴訟における確定判決 又は 仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決 若しくは 支払督促の正本を更に交付する場合
について準用する。
(債務名義等の送達)
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第29条
強制執行は、
債務名義 又は 確定により債務名義となるべき裁判の正本 又は 謄本が、
あらかじめ、 又は 同時に、
債務者に送達されたときに限り、
開始することができる。
第27条の規定により執行文が付与された場合においては、
執行文 及び 同条の規定により債権者が提出した文書の謄本も、
あらかじめ、 又は 同時に、
送達されなければならない。
債務名義 又は 確定により債務名義となるべき裁判の正本 又は 謄本が、
あらかじめ、 又は 同時に、
債務者に送達されたときに限り、
開始することができる。
第27条の規定により執行文が付与された場合においては、
執行文 及び 同条の規定により債権者が提出した文書の謄本も、
あらかじめ、 又は 同時に、
送達されなければならない。
(期限の到来 又は
担保の提供に係る場合の強制執行)
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第30条
請求が確定期限の到来に係る場合においては、
強制執行は、
その期限の到来後に限り、
開始することができる。
強制執行は、
その期限の到来後に限り、
開始することができる。
2項
担保を立てることを強制執行の実施の条件とする債務名義による強制執行は、
債権者が担保を立てたことを証する文書を提出したときに限り、
開始することができる。
債権者が担保を立てたことを証する文書を提出したときに限り、
開始することができる。
(反対給付 又は
他の給付の不履行に係る場合の強制執行)
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第31条
債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものである場合においては、
強制執行は、
債権者が反対給付 又は その提供のあつたことを証明したときに限り、
開始することができる。
強制執行は、
債権者が反対給付 又は その提供のあつたことを証明したときに限り、
開始することができる。
2項
債務者の給付が、
他の給付について強制執行の目的を達することができない場合に、
他の給付に代えてすべきものであるときは、
強制執行は、
債権者が他の給付について強制執行の目的を達することができなかつたことを証明したときに限り、
開始することができる。
他の給付について強制執行の目的を達することができない場合に、
他の給付に代えてすべきものであるときは、
強制執行は、
債権者が他の給付について強制執行の目的を達することができなかつたことを証明したときに限り、
開始することができる。
(執行文の付与等に関する異議の申立て)
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第32条
執行文の付与の申立てに関する処分に対しては、
裁判所書記官の処分にあつては
その裁判所書記官の所属する裁判所に、
公証人の処分にあつては
その公証人の役場の所在地を管轄する地方裁判所に
異議を申し立てることができる。
裁判所書記官の処分にあつては
その裁判所書記官の所属する裁判所に、
公証人の処分にあつては
その公証人の役場の所在地を管轄する地方裁判所に
異議を申し立てることができる。
2項
執行文の付与に対し、
異議の申立てがあつたときは、
裁判所は、
異議についての裁判をするまでの間、
担保を立てさせ、 若しくは 立てさせないで
強制執行の停止を命じ、
又は 担保を立てさせて
その続行を命ずることができる。
急迫の事情があるときは、
裁判長も、
これらの処分を命ずることができる。
異議の申立てがあつたときは、
裁判所は、
異議についての裁判をするまでの間、
担保を立てさせ、 若しくは 立てさせないで
強制執行の停止を命じ、
又は 担保を立てさせて
その続行を命ずることができる。
急迫の事情があるときは、
裁判長も、
これらの処分を命ずることができる。
3項
第1項の規定による申立てについての裁判 及び
前項の規定による裁判は、
口頭弁論を経ないですることができる。
口頭弁論を経ないですることができる。
4項
前項に規定する裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
不服を申し立てることができない。
5項
前各項の規定は、
第28条第2項の規定による少額訴訟における確定判決
又は 仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決
若しくは 支払督促の正本の交付
について準用する。
第28条第2項の規定による少額訴訟における確定判決
又は 仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決
若しくは 支払督促の正本の交付
について準用する。
(執行文付与の訴え)
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第33条
第27条第1項 又は
第2項に規定する文書の提出をすることができないときは、
債権者は、
執行文(同条第3項の規定により付与されるものを除く。)
の付与を求めるために、
執行文付与の訴えを提起することができる。
債権者は、
執行文(同条第3項の規定により付与されるものを除く。)
の付与を求めるために、
執行文付与の訴えを提起することができる。
2項
前項の訴えは、
次の各号に掲げる債務名義の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める裁判所が管轄する。
次の各号に掲げる債務名義の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める裁判所が管轄する。
1
第22条第1号から第3号まで、第6号 又は
第6号の2に掲げる債務名義 並びに
同条第7号に掲げる債務名義のうち次号 及び
第6号に掲げるもの以外のもの 第一審裁判所
1の2
第22条第3号の2に掲げる債務名義 並びに
同条第7号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令 並びに
損害賠償命令事件に関する手続における和解 及び
請求の認諾に係るもの 損害賠償命令事件が係属していた地方裁判所
2
第22条第4号に掲げる債務名義のうち次号に掲げるもの以外のもの 仮執行の宣言を付した支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所(仮執行の宣言を付した支払督促に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)
3
第22条第4号に掲げる債務名義のうち民事訴訟法第132条の10第1項本文の規定による支払督促の申立て 又は
同法第402条第1項に規定する方式により記載された書面をもつてされた支払督促の申立てによるもの 当該支払督促の申立てについて同法第398条(同法第402条第2項において準用する場合を含む。)の規定により訴えの提起があつたものとみなされる裁判所
4
第22条第4号の2に掲げる債務名義 同号の処分をした裁判所書記官の所属する裁判所
5
第22条第5号に掲げる債務名義 債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所(この普通裁判籍がないときは、請求の目的 又は
差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する裁判所)
6
第22条第7号に掲げる債務名義のうち和解 若しくは
調停(上級裁判所において成立した和解 及び
調停を除く。) 又は
労働審判に係るもの(第1号の2に掲げるものを除く。) 和解 若しくは
調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所 若しくは
家庭裁判所(簡易裁判所において成立した和解 又は
調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所) 又は
労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所
(執行文付与に対する異議の訴え)
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第34条
第27条の規定により執行文が付与された場合において、
債権者の証明すべき事実の到来したこと
又は 債務名義に表示された当事者以外の者に対し、 若しくは その者のために強制執行をすることができること
について異議のある債務者は、
その執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行の不許を求めるために、
執行文付与に対する異議の訴えを提起することができる。
債権者の証明すべき事実の到来したこと
又は 債務名義に表示された当事者以外の者に対し、 若しくは その者のために強制執行をすることができること
について異議のある債務者は、
その執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行の不許を求めるために、
執行文付与に対する異議の訴えを提起することができる。
2項
異議の事由が数個あるときは、
債務者は、
同時に、
これを主張しなければならない。
債務者は、
同時に、
これを主張しなければならない。
3項
前条第2項の規定は、
第1項の訴え
について準用する。
第1項の訴え
について準用する。
(請求異議の訴え)
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第35条
債務名義(第22条第2号、第3号の2 又は
第4号に掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在 又は
内容について異議のある債務者は、
その債務名義による強制執行の不許を求めるために、
請求異議の訴えを提起することができる。
裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、
同様とする。
その債務名義による強制執行の不許を求めるために、
請求異議の訴えを提起することができる。
裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、
同様とする。
2項
確定判決についての異議の事由は、
口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
3項
第33条第2項 及び
前条第2項の規定は、
第1項の訴え
について準用する。
第1項の訴え
について準用する。
(執行文付与に対する異議の訴え等に係る執行停止の裁判)
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第36条
執行文付与に対する異議の訴え 又は
請求異議の訴えの提起があつた場合において、
異議のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、
かつ、 事実上の点について疎明があつたときは、
受訴裁判所は、
申立てにより、
終局判決において次条第1項の裁判をするまでの間、
担保を立てさせ、 若しくは 立てさせないで
強制執行の停止を命じ、
又は これとともに、
担保を立てさせて強制執行の続行を命じ、
若しくは 担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。
急迫の事情があるときは、
裁判長も、
これらの処分を命ずることができる。
異議のため主張した事情が法律上理由があるとみえ、
かつ、 事実上の点について疎明があつたときは、
受訴裁判所は、
申立てにより、
終局判決において次条第1項の裁判をするまでの間、
担保を立てさせ、 若しくは 立てさせないで
強制執行の停止を命じ、
又は これとともに、
担保を立てさせて強制執行の続行を命じ、
若しくは 担保を立てさせて既にした執行処分の取消しを命ずることができる。
急迫の事情があるときは、
裁判長も、
これらの処分を命ずることができる。
2項
前項の申立てについての裁判は、
口頭弁論を経ないですることができる。
口頭弁論を経ないですることができる。
3項
第1項に規定する事由がある場合において、
急迫の事情があるときは、
執行裁判所は、
申立てにより、
同項の規定による裁判の正本を提出すべき期間を定めて、
同項に規定する処分を命ずることができる。
この裁判は、
執行文付与に対する異議の訴え 又は 請求異議の訴えの提起前においても、
することができる。
急迫の事情があるときは、
執行裁判所は、
申立てにより、
同項の規定による裁判の正本を提出すべき期間を定めて、
同項に規定する処分を命ずることができる。
この裁判は、
執行文付与に対する異議の訴え 又は 請求異議の訴えの提起前においても、
することができる。
4項
前項の規定により定められた期間を経過したとき、
又は その期間内に第1項の規定による裁判が執行裁判所 若しくは 執行官に提出されたときは、
前項の裁判は、
その効力を失う。
又は その期間内に第1項の規定による裁判が執行裁判所 若しくは 執行官に提出されたときは、
前項の裁判は、
その効力を失う。
5項
第1項 又は
第3項の申立てについての裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
不服を申し立てることができない。
(終局判決における執行停止の裁判等)
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第37条
受訴裁判所は、
執行文付与に対する異議の訴え 又は 請求異議の訴えについての終局判決において、
前条第1項に規定する処分を命じ、
又は 既にした同項の規定による裁判を取り消し、変更し、 若しくは 認可することができる。
この裁判については、
仮執行の宣言をしなければならない。
執行文付与に対する異議の訴え 又は 請求異議の訴えについての終局判決において、
前条第1項に規定する処分を命じ、
又は 既にした同項の規定による裁判を取り消し、変更し、 若しくは 認可することができる。
この裁判については、
仮執行の宣言をしなければならない。
2項
前項の規定による裁判に対しては、
不服を申し立てることができない。
不服を申し立てることができない。
(第三者異議の訴え)
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第38条
強制執行の目的物について所有権その他目的物の譲渡 又は
引渡しを妨げる権利を有する第三者は、
債権者に対し、
その強制執行の不許を求めるために、
第三者異議の訴えを提起することができる。
債権者に対し、
その強制執行の不許を求めるために、
第三者異議の訴えを提起することができる。
2項
前項に規定する第三者は、
同項の訴えに併合して、
債務者に対する強制執行の目的物についての訴えを提起することができる。
同項の訴えに併合して、
債務者に対する強制執行の目的物についての訴えを提起することができる。
3項
第1項の訴えは、
執行裁判所が管轄する。
執行裁判所が管轄する。
4項
前2条の規定は、
第1項の訴えに係る執行停止の裁判
について準用する。
第1項の訴えに係る執行停止の裁判
について準用する。
(強制執行の停止)
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第39条
強制執行は、
次に掲げる文書の提出があつたときは、
停止しなければならない。
次に掲げる文書の提出があつたときは、
停止しなければならない。
1
債務名義(執行証書を除く。) 若しくは
仮執行の宣言を取り消す旨 又は
強制執行を許さない旨を記載した執行力のある裁判の正本
2
債務名義に係る和解、認諾、調停 又は
労働審判の効力がないことを宣言する確定判決の正本
3
第22条第2号から第4号の2までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する調書の正本その他の裁判所書記官の作成した文書
4
強制執行をしない旨 又は
その申立てを取り下げる旨を記載した裁判上の和解 若しくは
調停の調書の正本 又は
労働審判法第21条第4項の規定により裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書 若しくは
同法第20条第7項の調書の正本
5
強制執行を免れるための担保を立てたことを証する文書
6
強制執行の停止 及び
執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の正本
7
強制執行の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の正本
8
債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受け、 又は
弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書
2項
前項第8号に掲げる文書のうち
弁済を受けた旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、
4週間に限るものとする。
弁済を受けた旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、
4週間に限るものとする。
3項
第1項第8号に掲げる文書のうち
弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、
2回に限り、
かつ、 通じて6月を超えることができない。
弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、
2回に限り、
かつ、 通じて6月を超えることができない。
(執行処分の取消し)
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第40条
前条第1項第1号から第6号までに掲げる文書が提出されたときは、
執行裁判所 又は 執行官は、
既にした執行処分をも取り消さなければならない。
執行裁判所 又は 執行官は、
既にした執行処分をも取り消さなければならない。
2項
第12条の規定は、
前項の規定により執行処分を取り消す場合については
適用しない。
前項の規定により執行処分を取り消す場合については
適用しない。
(債務者が死亡した場合の強制執行の続行)
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第41条
強制執行は、
その開始後に債務者が死亡した場合においても、
続行することができる。
その開始後に債務者が死亡した場合においても、
続行することができる。
2項
前項の場合において、
債務者の相続人の存在 又は その所在が明らかでないときは、
執行裁判所は、
申立てにより、
相続財産 又は 相続人のために、
特別代理人を選任することができる。
債務者の相続人の存在 又は その所在が明らかでないときは、
執行裁判所は、
申立てにより、
相続財産 又は 相続人のために、
特別代理人を選任することができる。
3項
民事訴訟法第35条第2項 及び
第3項の規定は、
前項の特別代理人
について準用する。
前項の特別代理人
について準用する。
(執行費用の負担)
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第42条
強制執行の費用で必要なもの(以下「執行費用」という。)は、
債務者の負担とする。
債務者の負担とする。
2項
金銭の支払を目的とする債権についての強制執行にあつては、
執行費用は、
その執行手続において、
債務名義を要しないで、
同時に、
取り立てることができる。
執行費用は、
その執行手続において、
債務名義を要しないで、
同時に、
取り立てることができる。
3項
強制執行の基本となる債務名義(執行証書を除く。)を取り消す旨の裁判
又は 債務名義に係る和解、認諾、調停 若しくは 労働審判の効力がないことを宣言する判決
が確定したときは、
債権者は、
支払を受けた執行費用に相当する金銭を
債務者に返還しなければならない。
又は 債務名義に係る和解、認諾、調停 若しくは 労働審判の効力がないことを宣言する判決
が確定したときは、
債権者は、
支払を受けた執行費用に相当する金銭を
債務者に返還しなければならない。
4項
第1項の規定により債務者が負担すべき執行費用で第2項の規定により取り立てられたもの以外のもの
及び 前項の規定により債権者が返還すべき金銭の額は、
申立てにより、
執行裁判所の裁判所書記官が定める。
及び 前項の規定により債権者が返還すべき金銭の額は、
申立てにより、
執行裁判所の裁判所書記官が定める。
5項
前項の申立てについての裁判所書記官の処分に対しては、
その告知を受けた日から1週間の不変期間内に、
執行裁判所に異議を申し立てることができる。
その告知を受けた日から1週間の不変期間内に、
執行裁判所に異議を申し立てることができる。
6項
執行裁判所は、
第4項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、
同項に規定する執行費用 及び 返還すべき金銭の額を定めるべきときは、
自らその額を定めなければならない。
第4項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、
同項に規定する執行費用 及び 返還すべき金銭の額を定めるべきときは、
自らその額を定めなければならない。
7項
第5項の規定による異議の申立てについての決定に対しては、
執行抗告をすることができる。
執行抗告をすることができる。
8項
第4項の規定による裁判所書記官の処分は、
確定しなければ
その効力を生じない。
確定しなければ
その効力を生じない。
9項
民事訴訟法第74条第1項の規定は、
第4項の規定による裁判所書記官の処分
について準用する。
この場合においては、
第5項、第7項 及び 前項
並びに 同条第3項の規定を準用する。
第4項の規定による裁判所書記官の処分
について準用する。
この場合においては、
第5項、第7項 及び 前項
並びに 同条第3項の規定を準用する。
(不動産の引渡し等の強制執行)
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第168条
不動産等(不動産 又は
人の居住する船舶等をいう。以下この条 及び
次条において同じ。)の引渡し 又は
明渡しの強制執行は、
執行官が債務者の不動産等に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行う。
執行官が債務者の不動産等に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行う。
2項
執行官は、
前項の強制執行をするため同項の不動産等の占有者を特定する必要があるときは、
当該不動産等に在る者に対し、
当該不動産等 又は これに近接する場所において、
質問をし、
又は 文書の提示を求めることができる。
前項の強制執行をするため同項の不動産等の占有者を特定する必要があるときは、
当該不動産等に在る者に対し、
当該不動産等 又は これに近接する場所において、
質問をし、
又は 文書の提示を求めることができる。
3項
第1項の強制執行は、
債権者 又は その代理人が執行の場所に出頭したときに限り、
することができる。
債権者 又は その代理人が執行の場所に出頭したときに限り、
することができる。
4項
執行官は、
第1項の強制執行をするに際し、
債務者の占有する不動産等に立ち入り、
必要があるときは、
閉鎖した戸を開くため必要な処分をすることができる。
第1項の強制執行をするに際し、
債務者の占有する不動産等に立ち入り、
必要があるときは、
閉鎖した戸を開くため必要な処分をすることができる。
5項
執行官は、
第1項の強制執行においては、
その目的物でない動産を取り除いて、
債務者、その代理人 又は 同居の親族 若しくは 使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものに引き渡さなければならない。
この場合において、
その動産をこれらの者に引き渡すことができないときは、
執行官は、
最高裁判所規則で定めるところにより、
これを売却することができる。
第1項の強制執行においては、
その目的物でない動産を取り除いて、
債務者、その代理人 又は 同居の親族 若しくは 使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものに引き渡さなければならない。
この場合において、
その動産をこれらの者に引き渡すことができないときは、
執行官は、
最高裁判所規則で定めるところにより、
これを売却することができる。
6項
執行官は、
前項の動産のうちに同項の規定による引渡し 又は 売却をしなかつたものがあるときは、
これを保管しなければならない。
この場合においては、
前項後段の規定を準用する。
前項の動産のうちに同項の規定による引渡し 又は 売却をしなかつたものがあるときは、
これを保管しなければならない。
この場合においては、
前項後段の規定を準用する。
7項
前項の規定による保管の費用は、
執行費用とする。
執行費用とする。
8項
第5項(第6項後段において準用する場合を含む。)の規定により動産を売却したときは、
執行官は、
その売得金から売却 及び 保管に要した費用を控除し、
その残余を供託しなければならない。
執行官は、
その売得金から売却 及び 保管に要した費用を控除し、
その残余を供託しなければならない。
9項
第57条第5項の規定は、
第1項の強制執行
について準用する。
第1項の強制執行
について準用する。
(明渡しの催告)
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第168条の2
執行官は、
不動産等の引渡し 又は 明渡しの強制執行の申立てがあつた場合において、
当該強制執行を開始することができるときは、
次項に規定する引渡し期限を定めて、
明渡しの催告(不動産等の引渡し 又は 明渡しの催告をいう。以下この条において同じ。)をすることができる。
ただし、 債務者が当該不動産等を占有していないときは、
この限りでない。
不動産等の引渡し 又は 明渡しの強制執行の申立てがあつた場合において、
当該強制執行を開始することができるときは、
次項に規定する引渡し期限を定めて、
明渡しの催告(不動産等の引渡し 又は 明渡しの催告をいう。以下この条において同じ。)をすることができる。
ただし、 債務者が当該不動産等を占有していないときは、
この限りでない。
2項
引渡し期限(明渡しの催告に基づき第6項の規定による強制執行をすることができる期限をいう。以下この条において同じ。)は、
明渡しの催告があつた日から
1月を経過する日とする。
ただし、 執行官は、
執行裁判所の許可を得て、
当該日以後の日を引渡し期限とすることができる。
明渡しの催告があつた日から
1月を経過する日とする。
ただし、 執行官は、
執行裁判所の許可を得て、
当該日以後の日を引渡し期限とすることができる。
3項
執行官は、
明渡しの催告をしたときは、
その旨、
引渡し期限
及び 第5項の規定により債務者が不動産等の占有を移転することを禁止されている旨を、
当該不動産等の所在する場所に公示書その他の標識を掲示する方法により、
公示しなければならない。
明渡しの催告をしたときは、
その旨、
引渡し期限
及び 第5項の規定により債務者が不動産等の占有を移転することを禁止されている旨を、
当該不動産等の所在する場所に公示書その他の標識を掲示する方法により、
公示しなければならない。
4項
執行官は、
引渡し期限が経過するまでの間においては、
執行裁判所の許可を得て、
引渡し期限を延長することができる。
この場合においては、
執行官は、
引渡し期限の変更があつた旨 及び 変更後の引渡し期限を、
当該不動産等の所在する場所に公示書その他の標識を掲示する方法により、
公示しなければならない。
引渡し期限が経過するまでの間においては、
執行裁判所の許可を得て、
引渡し期限を延長することができる。
この場合においては、
執行官は、
引渡し期限の変更があつた旨 及び 変更後の引渡し期限を、
当該不動産等の所在する場所に公示書その他の標識を掲示する方法により、
公示しなければならない。
5項
明渡しの催告があつたときは、
債務者は、
不動産等の占有を移転してはならない。
ただし、 債権者に対して不動産等の引渡し 又は 明渡しをする場合は、
この限りでない。
債務者は、
不動産等の占有を移転してはならない。
ただし、 債権者に対して不動産等の引渡し 又は 明渡しをする場合は、
この限りでない。
6項
明渡しの催告後に不動産等の占有の移転があつたときは、
引渡し期限が経過するまでの間においては、
占有者(第1項の不動産等を占有する者であつて債務者以外のものをいう。以下この条において同じ。)に対して、
第1項の申立てに基づく強制執行をすることができる。
この場合において、
第42条 及び 前条の規定の適用については、
当該占有者を債務者とみなす。
引渡し期限が経過するまでの間においては、
占有者(第1項の不動産等を占有する者であつて債務者以外のものをいう。以下この条において同じ。)に対して、
第1項の申立てに基づく強制執行をすることができる。
この場合において、
第42条 及び 前条の規定の適用については、
当該占有者を債務者とみなす。
7項
明渡しの催告後に不動産等の占有の移転があつたときは、
占有者は、
明渡しの催告があつたことを知らず、
かつ、 債務者の占有の承継人でないことを理由として、
債権者に対し、
強制執行の不許を求める訴えを提起することができる。
この場合においては、
第36条、
第37条
及び 第38条第3項の規定を準用する。
占有者は、
明渡しの催告があつたことを知らず、
かつ、 債務者の占有の承継人でないことを理由として、
債権者に対し、
強制執行の不許を求める訴えを提起することができる。
この場合においては、
第36条、
第37条
及び 第38条第3項の規定を準用する。
8項
明渡しの催告後に不動産等を占有した占有者は、
明渡しの催告があつたことを知つて占有したものと推定する。
明渡しの催告があつたことを知つて占有したものと推定する。
9項
第6項の規定により占有者に対して強制執行がされたときは、
当該占有者は、
執行異議の申立てにおいて、
債権者に対抗することができる権原により目的物を占有していること、
又は 明渡しの催告があつたことを知らず、
かつ、 債務者の占有の承継人でないことを理由とすることができる。
当該占有者は、
執行異議の申立てにおいて、
債権者に対抗することができる権原により目的物を占有していること、
又は 明渡しの催告があつたことを知らず、
かつ、 債務者の占有の承継人でないことを理由とすることができる。
10項
明渡しの催告に要した費用は、
執行費用とする。
執行費用とする。
(動産の引渡しの強制執行)
条文別へ
第169条
第168条第1項に規定する動産以外の動産(有価証券を含む。)の引渡しの強制執行は、
執行官が債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法により行う。
執行官が債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法により行う。
2項
第122条第2項、
第123条第2項
及び 第168条第5項から第8項までの規定は、
前項の強制執行
について準用する。
第123条第2項
及び 第168条第5項から第8項までの規定は、
前項の強制執行
について準用する。
(目的物を第三者が占有する場合の引渡しの強制執行)
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第170条
第三者が強制執行の目的物を占有している場合において
その物を債務者に引き渡すべき義務を負つているときは、
物の引渡しの強制執行は、
執行裁判所が、
債務者の第三者に対する引渡請求権を差し押さえ、
請求権の行使を債権者に許す旨の命令を発する方法により行う。
その物を債務者に引き渡すべき義務を負つているときは、
物の引渡しの強制執行は、
執行裁判所が、
債務者の第三者に対する引渡請求権を差し押さえ、
請求権の行使を債権者に許す旨の命令を発する方法により行う。
2項
第144条、
第145条、
第147条、
第148条、
第155条第1項 及び 第2項
並びに 第158条の規定は、
前項の強制執行
について準用する。
第145条、
第147条、
第148条、
第155条第1項 及び 第2項
並びに 第158条の規定は、
前項の強制執行
について準用する。
(代替執行)
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第171条
民法第414条第2項本文 又は
第3項に規定する請求に係る強制執行は、
執行裁判所が民法の規定に従い決定をする方法により行う。
執行裁判所が民法の規定に従い決定をする方法により行う。
2項
前項の執行裁判所は、
第33条第2項第1号 又は 第6号に掲げる債務名義の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める裁判所とする。
第33条第2項第1号 又は 第6号に掲げる債務名義の区分に応じ、
それぞれ当該各号に定める裁判所とする。
3項
執行裁判所は、
第1項の決定をする場合には、
債務者を審尋しなければならない。
第1項の決定をする場合には、
債務者を審尋しなければならない。
4項
執行裁判所は、
第1項の決定をする場合には、
申立てにより、
債務者に対し、
その決定に掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。
第1項の決定をする場合には、
申立てにより、
債務者に対し、
その決定に掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。
5項
第1項の強制執行の申立て 又は
前項の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
執行抗告をすることができる。
6項
第6条第2項の規定は、
第1項の決定を執行する場合
について準用する。
第1項の決定を執行する場合
について準用する。
(間接強制)
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第172条
作為 又は
不作為を目的とする債務で
前条第1項の強制執行ができないものについての強制執行は、
執行裁判所が、
債務者に対し、
遅延の期間に応じ、
又は 相当と認める一定の期間内に履行しないときは
直ちに、
債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。
前条第1項の強制執行ができないものについての強制執行は、
執行裁判所が、
債務者に対し、
遅延の期間に応じ、
又は 相当と認める一定の期間内に履行しないときは
直ちに、
債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭を債権者に支払うべき旨を命ずる方法により行う。
2項
事情の変更があつたときは、
執行裁判所は、
申立てにより、
前項の規定による決定を変更することができる。
執行裁判所は、
申立てにより、
前項の規定による決定を変更することができる。
3項
執行裁判所は、
前2項の規定による決定をする場合には、
申立ての相手方を審尋しなければならない。
前2項の規定による決定をする場合には、
申立ての相手方を審尋しなければならない。
4項
第1項の規定により命じられた金銭の支払があつた場合において、
債務不履行により生じた損害の額が支払額を超えるときは、
債権者は、
その超える額について損害賠償の請求をすることを妨げられない。
債務不履行により生じた損害の額が支払額を超えるときは、
債権者は、
その超える額について損害賠償の請求をすることを妨げられない。
5項
第1項の強制執行の申立て 又は
第2項の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
執行抗告をすることができる。
6項
前条第2項の規定は、
第1項の執行裁判所
について準用する。
第1項の執行裁判所
について準用する。
(同前−間接強制A)
条文別へ
第173条
第168条第1項、
第169条第1項、
第170条第1項
及び 第171条第1項に規定する強制執行は、
それぞれ第168条から第171条までの規定により行うほか、
債権者の申立てがあるときは、
執行裁判所が前条第1項に規定する方法により行う。
この場合においては、
同条第2項から第5項までの規定を準用する。
第169条第1項、
第170条第1項
及び 第171条第1項に規定する強制執行は、
それぞれ第168条から第171条までの規定により行うほか、
債権者の申立てがあるときは、
執行裁判所が前条第1項に規定する方法により行う。
この場合においては、
同条第2項から第5項までの規定を準用する。
2項
前項の執行裁判所は、
第33条第2項各号(第1号の2 及び 第4号を除く。)に掲げる債務名義の区分に応じ、
それぞれ当該債務名義についての執行文付与の訴えの管轄裁判所とする。
第33条第2項各号(第1号の2 及び 第4号を除く。)に掲げる債務名義の区分に応じ、
それぞれ当該債務名義についての執行文付与の訴えの管轄裁判所とする。
(意思表示の擬制)
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第174条
意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、
又は 和解、認諾、調停 若しくは 労働審判に係る債務名義が成立したときは、
債務者は、
その確定 又は 成立の時に
意思表示をしたものとみなす。
ただし、 債務者の意思表示が、
債権者の証明すべき事実の到来に係るときは
第27条第1項の規定により執行文が付与された時に、
反対給付との引換え 又は 債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは
次項 又は 第3項の規定により執行文が付与された時に
意思表示をしたものとみなす。
又は 和解、認諾、調停 若しくは 労働審判に係る債務名義が成立したときは、
債務者は、
その確定 又は 成立の時に
意思表示をしたものとみなす。
ただし、 債務者の意思表示が、
債権者の証明すべき事実の到来に係るときは
第27条第1項の規定により執行文が付与された時に、
反対給付との引換え 又は 債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは
次項 又は 第3項の規定により執行文が付与された時に
意思表示をしたものとみなす。
2項
債務者の意思表示が反対給付との引換えに係る場合においては、
執行文は、
債権者が反対給付 又は その提供のあつたことを証する文書を提出したときに限り、
付与することができる。
執行文は、
債権者が反対給付 又は その提供のあつたことを証する文書を提出したときに限り、
付与することができる。
3項
債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実のないことに係る場合において、
執行文の付与の申立てがあつたときは、
裁判所書記官は、
債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書を提出すべき旨を催告し、
債務者がその期間内にその文書を提出しないときに限り、
執行文を付与することができる。
執行文の付与の申立てがあつたときは、
裁判所書記官は、
債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書を提出すべき旨を催告し、
債務者がその期間内にその文書を提出しないときに限り、
執行文を付与することができる。
(削除)
条文別へ
第175条
削除
(削除)
条文別へ
第176条
削除
(削除)
条文別へ
第177条
削除
(削除)
条文別へ
第178条
削除
(削除)
条文別へ
第179条
削除