(外国裁判所の判決の執行判決)
第24条
外国裁判所の判決についての執行判決を求める訴えは、
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄し、
この普通裁判籍がないときは、
請求の目的 又は 差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄し、
この普通裁判籍がないときは、
請求の目的 又は 差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
2項
執行判決は、
裁判の当否を調査しないでしなければならない。
裁判の当否を調査しないでしなければならない。
3項
第1項の訴えは、
外国裁判所の判決が、
確定したことが証明されないとき、
又は 民事訴訟法第118条各号に掲げる要件を具備しないときは、
却下しなければならない。
外国裁判所の判決が、
確定したことが証明されないとき、
又は 民事訴訟法第118条各号に掲げる要件を具備しないときは、
却下しなければならない。
4項
執行判決においては、
外国裁判所の判決による強制執行を許す旨を宣言しなければならない。
外国裁判所の判決による強制執行を許す旨を宣言しなければならない。