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(不動産担保権の実行の方法)    条文別へ
第180条   不動産登記することができない土地の定着物を除き第43条第2項の規定により不動産とみなされるものを含む。以下この章において同じ。)を目的とする担保権(以下この章において「不動産担保権」という。)の実行は、
次に掲げる方法であつて債権者が選択したものにより行う。
 担保不動産競売競売による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
 担保不動産収益執行不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
(不動産担保権の実行の開始)    条文別へ
第181条  不動産担保権の実行は、
次に掲げる文書が提出されたときに限り
開始する。
 担保権の存在を証する確定判決 若しくは 家事事件手続法第75条の審判 又は これらと同一の効力を有するものの謄本
 担保権の存在を証する公証人が作成した公正証書の謄本
 担保権の登記仮登記を除く。)に関する登記事項証明書
 一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書
2項  抵当証券の所持人が不動産担保権の実行の申立てをするには、
抵当証券を提出しなければならない。
3項  担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、
相続その他の一般承継にあつては
その承継を証する文書を、
その他の承継にあつては
その承継を証する裁判の謄本その他の公文書を
提出しなければならない。
4項  不動産担保権の実行の開始決定がされたときは、
裁判所書記官は、
開始決定の送達に際し、
不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前3項に規定する文書の目録
及び 第1項第4号に掲げる文書の写し
を相手方に送付しなければならない。
(開始決定に対する執行抗告等)    条文別へ
第182条   不動産担保権の実行の開始決定に対する執行抗告 又は 執行異議の申立てにおいては、
債務者 又は 不動産の所有者不動産とみなされるものにあつてはその権利者。以下同じ。)は、
担保権の不存在 又は 消滅を理由とすることができる。
(不動産担保権の実行の手続の停止)    条文別へ
第183条  不動産担保権の実行の手続は、
次に掲げる文書の提出があつたときは、
停止しなければならない。
 担保権のないことを証する確定判決確定判決と同一の効力を有するものを含む。次号において同じ。)の謄本
 第181条第1項第1号に掲げる裁判 若しくは これと同一の効力を有するものを取り消し、 若しくは その効力がないことを宣言し、 又は 同項第3号に掲げる登記を抹消すべき旨を命ずる確定判決の謄本
 担保権の実行をしない旨、その実行の申立てを取り下げる旨 又は 債権者が担保権によつて担保される債権の弁済を受け、 若しくは その債権の弁済の猶予をした旨を記載した裁判上の和解の調書その他の公文書の謄本
 担保権の登記の抹消に関する登記事項証明書
 不動産担保権の実行の手続の停止 及び 執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本
 不動産担保権の実行の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本
 担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本
2項  前項第1号から第5号までに掲げる文書が提出されたときは、
執行裁判所は、
既にした執行処分をも取り消さなければならない。
3項  第12条の規定は
前項の規定による決定については適用しない。
(代金の納付による不動産取得の効果)    条文別へ
第184条   担保不動産競売における代金の納付による買受人の不動産の取得は、
担保権の不存在 又は 消滅により妨げられない。
(削除)    条文別へ
第185条   削除
(削除)    条文別へ
第186条   削除
(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等)    条文別へ
第187条  執行裁判所は、
担保不動産競売の開始決定前であつても
債務者 又は 不動産の所有者 若しくは 占有者が価格減少行為第55条第1項に規定する価格減少行為をいう。以下この項において同じ。)をする場合において、
特に必要があるときは、

当該不動産につき担保不動産競売の申立てをしようとする者の申立てにより、
買受人が代金を納付するまでの間、

同条第1項各号に掲げる保全処分 又は 公示保全処分を命ずることができる。
ただし、 当該価格減少行為による価格の減少 又は そのおそれの程度が軽微であるときは
この限りでない。
2項  前項の場合において、
第55条第1項第2号 又は 第3号に掲げる保全処分は、
次に掲げる場合のいずれかに該当するときでなければ、
命ずることができない。
 前項の債務者 又は 同項の不動産の所有者が当該不動産を占有する場合
 前項の不動産の占有者の占有の権原が同項の規定による申立てをした者に対抗することができない場合
3項  第1項の規定による申立てをするには、
担保不動産競売の申立てをする場合において
第181条第1項から第3項までの規定により提出すべき文書を提示しなければならない。
4項  執行裁判所は、
申立人が
第1項の保全処分を命ずる決定の告知を受けた日から3月以内に
同項の担保不動産競売の申立てをしたことを証する文書を提出しないときは、

被申立人 又は 同項の不動産の所有者の申立てにより、
その決定を取り消さなければならない。
5項  第55条第3項から第5項までの規定は
第1項の規定による決定について、
同条第6項の規定は
第1項 又は この項において準用する同条第5項の申立てについての裁判について、
同条第7項の規定は
この項において準用する同条第5項の規定による決定について、
同条第8項 及び 第9項 並びに 第55条の2の規定は
第1項の規定による決定第55条第1項第1号に掲げる保全処分 又は 公示保全処分を命ずるものを除く。)について、
第55条第10項の規定は
第1項の申立て 又は 同項の規定による決定同条第1項第1号に掲げる保全処分 又は 公示保全処分を命ずるものを除く。)の執行に要した費用について、
第83条の2の規定は
第1項の規定による決定第55条第1項第3号に掲げる保全処分 及び 公示保全処分を命ずるものに限る。)の執行がされた場合
について準用する。
この場合において、
第55条第3項中「債務者以外の占有者」とあるのは、
「債務者 及び 不動産の所有者以外の占有者」と読み替えるものとする。
(不動産執行の規定の準用)    条文別へ
第188条   第44条の規定は
不動産担保権の実行について、
前章第2節第1款第2目第81条を除く。)の規定は
担保不動産競売について、
同款第3目の規定は
担保不動産収益執行
について準用する。
(船舶の競売)    条文別へ
第189条   前章第2節第2款
及び 第181条から第184条までの規定は、

船舶を目的とする担保権の実行としての競売
について準用する。

この場合において、
第115条第3項中「執行力のある債務名義の正本」とあるのは
「第189条において準用する第181条第1項から第3項までに規定する文書」と、
第181条第1項第4号中「一般の先取特権」とあるのは
「一般の先取特権 又は 商法第842条に定める先取特権」と読み替えるものとする。
(動産競売の要件)    条文別へ
第190条  動産を目的とする担保権の実行としての競売(以下「動産競売」という。)は、
次に掲げる場合に限り
開始する。
 債権者が執行官に対し当該動産を提出した場合
 債権者が執行官に対し当該動産の占有者が差押えを承諾することを証する文書を提出した場合
 債権者が執行官に対し次項の許可の決定書の謄本を提出し、 かつ、 第192条において準用する第123条第2項の規定による捜索に先立つて 又は これと同時に当該許可の決定が債務者に送達された場合
2項  執行裁判所は、
担保権の存在を証する文書を提出した債権者の申立てがあつたときは、
当該担保権についての動産競売の開始を許可することができる。
ただし、 当該動産が第123条第2項に規定する場所 又は 容器にない場合は
この限りでない。
3項  前項の許可の決定は
債務者に送達しなければならない。
4項  第2項の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
(動産の差押えに対する執行異議)    条文別へ
第191条   動産競売に係る差押えに対する執行異議の申立てにおいては、
債務者 又は 動産の所有者は、

担保権の不存在 若しくは 消滅 又は 担保権によつて担保される債権の一部の消滅を理由とすることができる。
(動産執行の規定の準用)    条文別へ
第192条   前章第2節第3款第123条第2項第128条第131条 及び 第132条を除く。) 及び 第183条の規定は
動産競売について、
第128条、
第131条
及び 第132条の規定は

一般の先取特権の実行としての動産競売について、
第123条第2項の規定は
第190条第1項第3号に掲げる場合
における動産競売
について準用する。
(債権 及び その他の財産権についての担保権の実行の要件等)    条文別へ
第193条  第143条に規定する債権 及び 第167条第1項に規定する財産権(以下この項において「その他の財産権」という。)を目的とする担保権の実行は、
担保権の存在を証する文書権利の移転について登記等を要するその他の財産権を目的とする担保権で一般の先取特権以外のものについては第181条第1項第1号から第3号まで第2項 又は 第3項に規定する文書が提出されたときに限り
開始する。
担保権を有する者が
目的物の売却、賃貸、滅失 若しくは 損傷
又は 目的物に対する物権の設定
若しくは 土地収用法による収用その他の行政処分により債務者が受けるべき金銭その他の物に対して民法その他の法律の規定によつてするその権利の行使についても、

同様とする。
2項  前章第2節第4款第1目第146条第2項第152条 及び 第153条を除く。) 及び 第182条から第184条までの規定は
前項に規定する担保権の実行 及び 行使について、
第146条第2項、
第152条
及び 第153条の規定は

前項に規定する一般の先取特権の実行 及び 行使
について準用する。
(担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用)    条文別へ
第194条   第38条、
第41条
及び 第42条の規定は、

担保権の実行としての競売、担保不動産収益執行 並びに 前条第1項に規定する担保権の実行 及び 行使
について準用する。
(留置権による競売 及び 民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売)    条文別へ
第195条   留置権による競売 及び 民法、商法その他の法律の規定による換価のための競売については、
担保権の実行としての競売の例による。

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