6色分け六法  >  民事執行法  > 条文別 > 第180条 (不動産担保権の実行の方法)
民事執行法    全条文     全編章
第3章 担保権の実行としての競売等    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →
(不動産担保権の実行の方法)
第180条   不動産登記することができない土地の定着物を除き第43条第2項の規定により不動産とみなされるものを含む。以下この章において同じ。)を目的とする担保権(以下この章において「不動産担保権」という。)の実行は、
次に掲げる方法であつて債権者が選択したものにより行う。
 担保不動産競売競売による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
 担保不動産収益執行不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
次条 (第181条(不動産担保権の実行の開始))

TopPage(6色分け六法)

6色分け六法購入サイト