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第4章 財産開示手続    全条文     編章別条文→     ← 前章     次章 →     ↑先頭へ
(管轄)    条文別へ
第196条   この章の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が
執行裁判所として管轄する。
(実施決定)    条文別へ
第197条  執行裁判所は、
次のいずれかに該当するときは、
執行力のある債務名義の正本債務名義が第22条第2号第3号の2第4号 若しくは 第5号に掲げるもの 又は 確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する金銭債権の債権者の申立てにより、
債務者について、
財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。

ただし、 当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは
この限りでない。
 強制執行 又は 担保権の実行における配当等の手続申立ての日より6月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
 知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。
2項  執行裁判所は、
次のいずれかに該当するときは、
債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、
当該債務者について、
財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。
 強制執行 又は 担保権の実行における配当等の手続申立ての日より6月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該先取特権の被担保債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
 知れている財産に対する担保権の実行を実施しても、申立人が前号の被担保債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。
3項  前2項の規定にかかわらず、
債務者債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人債務者が法人である場合にあつてはその代表者。第1号において同じ。)
前2項の申立ての日前3年以内に財産開示期日財産を開示すべき期日をいう。以下同じ。)においてその財産について陳述をしたものであるときは、
財産開示手続を実施する旨の決定をすることができない。
ただし、 次に掲げる事由のいずれかがある場合は
この限りでない。
 債務者が当該財産開示期日において一部の財産を開示しなかつたとき。
 債務者が当該財産開示期日の後に新たに財産を取得したとき。
 当該財産開示期日の後に債務者と使用者との雇用関係が終了したとき。
4項  第1項 又は 第2項の決定がされたときは、
当該決定第2項の決定にあつては当該決定 及び 同項の文書の写しを債務者に送達しなければならない。
5項  第1項 又は 第2項の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
6項  第1項 又は 第2項の決定は、
確定しなければその効力を生じない。
(期日指定 及び 期日の呼出し)    条文別へ
第198条  執行裁判所は、
前条第1項 又は 第2項の決定が確定したときは、
財産開示期日を指定しなければならない。
2項  財産開示期日には、
次に掲げる者を呼び出さなければならない。
 申立人
 債務者債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人債務者が法人である場合にあつてはその代表者)
(財産開示期日)    条文別へ
第199条  開示義務者前条第2項第2号に掲げる者をいう。以下同じ。)は、
財産開示期日に出頭し、
債務者の財産
第131条第1号 又は 第2号に掲げる動産を除く。)について陳述しなければならない。
2項  前項の陳述においては
陳述の対象となる財産について、
第2章第2節の規定による強制執行 又は 前章の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項
その他申立人に開示する必要があるものとして最高裁判所規則で定める事項
を明示しなければならない。
3項  執行裁判所は、
財産開示期日において、
開示義務者に対し質問を発することができる。
4項  申立人は、
財産開示期日に出頭し、
債務者の財産の状況を明らかにするため、
執行裁判所の許可を得て

開示義務者に対し質問を発することができる。
5項  執行裁判所は、
申立人が出頭しないときであつても
財産開示期日における手続を実施することができる。
6項  財産開示期日における手続は、
公開しない。
7項  民事訴訟法第195条
及び 第206条の規定は

前各項の規定による手続について、
同法第201条第1項 及び 第2項の規定は
開示義務者
について準用する。
(陳述義務の一部の免除)    条文別へ
第200条  財産開示期日において債務者の財産の一部を開示した開示義務者は、
申立人の同意がある場合
又は 当該開示によつて第197条第1項の金銭債権 若しくは 同条第2項各号の被担保債権の完全な弁済に支障がなくなつたことが明らかである場合において、
執行裁判所の許可を受けたときは、

前条第1項の規定にかかわらず、
その余の財産について陳述することを要しない。
2項  前項の許可の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)    条文別へ
第201条   財産開示事件の記録中財産開示期日に関する部分についての第17条の規定による請求は、
次に掲げる者に限り、
することができる。
 申立人
 債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本債務名義が第22条第2号第3号の2第4号 若しくは 第5号に掲げるもの 又は 確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する債権者
 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
 債務者 又は 開示義務者
(財産開示事件に関する情報の目的外利用の制限)    条文別へ
第202条  申立人は、
財産開示手続において得られた債務者の財産 又は 債務に関する情報を、
当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、
又は 提供してはならない。
2項  前条第2号 又は 第3号に掲げる者であつて、
財産開示事件の記録中の財産開示期日に関する部分の情報を得たものは、

当該情報を当該財産開示事件の債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、
又は 提供してはならない。
(強制執行 及び 担保権の実行の規定の準用)    条文別へ
第203条   第39条 及び 第40条の規定は
執行力のある債務名義の正本に基づく財産開示手続について、
第42条第2項を除く。)の規定は
財産開示手続について、
第182条 及び 第183条の規定は
一般の先取特権に基づく財産開示手続
について準用する。

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