(財産開示期日)
第199条
開示義務者(前条第2項第2号に掲げる者をいう。以下同じ。)は、
財産開示期日に出頭し、
債務者の財産(第131条第1号 又は 第2号に掲げる動産を除く。)について陳述しなければならない。
財産開示期日に出頭し、
債務者の財産(第131条第1号 又は 第2号に掲げる動産を除く。)について陳述しなければならない。
2項
前項の陳述においては、
陳述の対象となる財産について、
第2章第2節の規定による強制執行 又は 前章の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項
その他申立人に開示する必要があるものとして最高裁判所規則で定める事項
を明示しなければならない。
陳述の対象となる財産について、
第2章第2節の規定による強制執行 又は 前章の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項
その他申立人に開示する必要があるものとして最高裁判所規則で定める事項
を明示しなければならない。
3項
執行裁判所は、
財産開示期日において、
開示義務者に対し質問を発することができる。
財産開示期日において、
開示義務者に対し質問を発することができる。
4項
申立人は、
財産開示期日に出頭し、
債務者の財産の状況を明らかにするため、
執行裁判所の許可を得て
開示義務者に対し質問を発することができる。
財産開示期日に出頭し、
債務者の財産の状況を明らかにするため、
執行裁判所の許可を得て
開示義務者に対し質問を発することができる。
5項
執行裁判所は、
申立人が出頭しないときであつても、
財産開示期日における手続を実施することができる。
申立人が出頭しないときであつても、
財産開示期日における手続を実施することができる。
6項
財産開示期日における手続は、
公開しない。
公開しない。
7項
民事訴訟法第195条
及び 第206条の規定は
前各項の規定による手続について、
同法第201条第1項 及び 第2項の規定は
開示義務者
について準用する。
及び 第206条の規定は
前各項の規定による手続について、
同法第201条第1項 及び 第2項の規定は
開示義務者
について準用する。