(公示書等損壊罪)
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第204条
次の各号のいずれかに該当する者は、
1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
1年以下の懲役 又は 100万円以下の罰金に処する。
1
第55条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第68条の2第1項 若しくは
第77条第1項(第1号に係る部分に限る。)(これらの規定を第121条(第189条(第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。) 及び
第188条(第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。) 又は
第187条第1項(第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による命令に基づき執行官が公示するために施した公示書その他の標識(刑法第96条に規定する封印 及び
差押えの表示を除く。)を損壊した者
2
第168条の2第3項 又は
第4項の規定により執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者
(陳述等拒絶の罪)
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第205条
次の各号のいずれかに該当する者は、
6月以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
6月以下の懲役 又は 50万円以下の罰金に処する。
1
売却基準価額の決定に関し、執行裁判所の呼出しを受けた審尋の期日において、正当な理由なく、出頭せず、 若しくは
陳述を拒み、 又は
虚偽の陳述をした者
2
第57条第2項(第121条(第189条(第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。) 及び
第188条(第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による執行官の質問 又は
文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、 若しくは
文書の提示を拒み、 又は
虚偽の陳述をし、 若しくは
虚偽の記載をした文書を提示した者
3
第168条第2項の規定による執行官の質問 又は
文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、 若しくは
文書の提示を拒み、 又は
虚偽の陳述をし、 若しくは
虚偽の記載をした文書を提示した債務者 又は
同項に規定する不動産等を占有する第三者
2項
不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この項において同じ。)の占有者であつて、
その占有の権原を差押債権者、
仮差押債権者
又は 第59条第1項(第188条(第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により消滅する権利を有する者
に対抗することができないものが、
正当な理由なく、
第64条の2第5項(第188条(第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による不動産の立入りを拒み、
又は 妨げたときは、
30万円以下の罰金に処する。
その占有の権原を差押債権者、
仮差押債権者
又は 第59条第1項(第188条(第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により消滅する権利を有する者
に対抗することができないものが、
正当な理由なく、
第64条の2第5項(第188条(第195条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による不動産の立入りを拒み、
又は 妨げたときは、
30万円以下の罰金に処する。
(過料に処すべき場合)
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第206条
次の各号に掲げる場合には、
30万円以下の過料に処する。
30万円以下の過料に処する。
1
開示義務者が、正当な理由なく、執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日に出頭せず、 又は
当該財産開示期日において宣誓を拒んだとき。
2
財産開示期日において宣誓した開示義務者が、正当な理由なく第199条第1項から第4項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、 又は
虚偽の陳述をしたとき。
2項
第202条の規定に違反して、
同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、
又は 提供した者は、
30万円以下の過料に処する。
同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、
又は 提供した者は、
30万円以下の過料に処する。
(管轄等)
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第207条
前条に規定する過料の事件は、
執行裁判所の管轄とする。
執行裁判所の管轄とする。